コメント
はじめてのママリ🔰
11日以上出勤の月が計算対象です。
ママリ
育休手当の金額の計算に関しては、その会社の締め日で計算された月の給料(月11日以上出勤している月)で、育休前直近の6ヶ月分で計算されます。
直近6ヶ月に無給期間があるなら、給料が発生している6ヶ月前まで遡りますよ☺️
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みにぃ
ご回答ありがとうございました😊
- 8月13日
うぃん
育児休業給付金の計算は、まず会社の給与の締め日で1ヶ月を区切ります。育休開始前の、賃金支払基礎日数が11日以上の月6ヶ月分の給与が計算対象です。
賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なりますが、締め日が末日で、9月が欠勤・無給であれば、6ヶ月に含まれません。
有休は賃金支払基礎日数に含まれます。
ちなみに育休開始日から遡るのは、「育児休業給付金の受給条件」(育休前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月)を見る場合のものです。
ややこしいですが、育児休業給付金の金額計算時とは1ヶ月の区切り方が異なります。
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みにぃ
ご回答ありがとうございます🌼
よく分かりました😊- 8月13日
はじめてのままり
横からすみません、😭😭😭
私も気になっていたことがあって😅😅
12月から育休予定で、
11月17〜30日まで有給使用
11月1日から無休で休んでも
この月は9日しか出勤(有給日数)してないから
育休の計算には含まれないということになりますかね?!
社員です。
退会ユーザー
区切り方は1〜31日ではなく、育休開始日から遡ります。
育休開始が3/20であれば、10/20〜11/19は11日以上出勤することになり、計算に含まれます。
また、有休が残っていれば欠勤にはならないと思いますよ。
正しくは、11/1〜16は有休。11/17〜30は欠勤。では?
はじめてのままり
なるほど!!!
わかりました!!
育休開始日は
結局、生まれてからじゃないと
わからないから
ずれることは大幅にありますよね😅??
有給そうでしたね、逆に書いてました🥲🙏🙏
退会ユーザー
そうですね。産まれた日によります。計画分娩できるといいですね!
はじめてのままり
ご丁寧にありがとうございました!
横からすみませんでした🙏
みにぃ
ご回答ありがとうございます🌼
11日以上出勤した月の6ヶ月が対象で、そのひと月あたりは、1日〜月末区切りではなく、育休開始日から遡って区切るということでよろしいですか?
退会ユーザー
さらに横からすいません、事務してますがそれは育児休業給付金がもらえる資格があるかどうかのときの算定方法なので違いますよ😢
育児休業給付金がいくらになるのかの計算方法のときに使うのは、給料の締めごとの1ヵ月で11日以上ある月の6ヵ月の総支給の平均です😊
みにぃ
ありがとうございます🌼
勘違いしていました!