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出産手当金の通知で不支給の理由がわからず、会社と話しても納得できない状況。2月の休暇に関連して支給された給与が影響しているのか疑問。出産手当金の支給条件について教えてほしい。
出産手当金の通知が来たのですが、一部不支給とのことでした。会社の人事とも話したのですが、納得がいかなく詳しい方や経験のある方、教えて頂きたいです。
4月9日(金)に子供を出産し、産休開始が2月27日(土)〜となったのですが、通知書には「2月27日(土)〜28日(日)の2日間は会社から報酬を受けているため不支給」と書いてありました。
26日(金)まで有給休暇をとっており、27日〜28日の2日間は土日休みをいただいていました。有給とかではなく単純に休んだので、この2日間に賃金は発生していませんよね?
会社的には2月分の給与を支払っているからその分出産手当金は支払われない、給与として出ているから私的にはマイナスではない、ということらしいのですが…
2月の平日に働いて出た給与分はもらったと認識しているのですが、それでも2月分給与として支払われてしまった場合は土日関わらず出産手当金は不支給になってしまうのでしょうか?(給与明細の出勤日数も平日分の日数でした)
ちなみにうちの会社は固定給で土日出勤しても賃金は出ません。
2月分の給与は当然満額もらい、出産手当金ももらえるのが当たり前なのではと思ってしまうのですが、間違っていますでしょうか?
わかりずらい文言で申し訳ございません。
ご返答お待ちしております。
- はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月)
コメント
![ままり](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ままり
「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給」
なので、出産予定日と出産日にもよりますが支給されるのが正しいとおもいますよ!
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はじめてのママリ🔰
出産予定日はいつでしたか?
産休期間が2/27からとのことですが、手続き上は3/1からにしている、ということではないですか?
2/27、28は単純に土日で元々休みだから実働としては2/27から産休だね、という話だったのではないでしょうか。
単純に休んだので、この二日間に賃金は発生していないか、については、
固定給ということなので、28日までの分です、と言われればそれも間違ってはいないと思いますが。
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はじめてのママリ🔰
ご返答ありがとうございます!
出産予定日は4月10日(土)でした。なので産休開始予定は2月28日(日)〜でした。
どのような手続きをしたかはわからないのですが、開始日が土日だと産休開始が繰り下がることなんてあるのでしょうか?
そうですね…ただ給与明細には出勤日数(有給休暇)20日となっており、それに対して給与が発生したという証明でもありますよね??
でなければ就労日数28日と書かないといけない気がするのですが…どうなのでしょう?- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
普段の出勤の月も実労働日数+有給日数しか記載なくないですか?
所定休日分は普通は記載ないと思うのですが。
31日、とかって書かれている月ありますか?- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですか!うちの会社少しブラックで…休みがなくても休みがあっあことにされてしまうのであれですが…31日と書かれている月はありません!
他の方の回答を拝見し、少し納得したので回答を締め切らせて頂きます!お話の途中ですみません、ありがとうございました!- 8月3日
![うさ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
うさ
ママリさんの内容も理解できます!が、会社側があってると私は思います!
27.28は土日で2月分の給与も27.28日分も入っている。1日ー28日の給与って事で支払っていると思うので、実際には出勤していないけど会社に在籍というか、産休として休んでいたのではなく、1社員として在籍していての公休だったからって事だと思います。
もしこれが会社で26まで出勤、27〜は産休としてのお休みとなっていたら2日間分の手当金は受け取れるんだとおもいます!
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はじめてのママリ🔰
ご返答ありがとうございます!
なるほど…少し納得しました!ですが給与明細には出勤日数(有給休暇)20日となっており、それに対して給与が支払われたという証明でもありますよね??
26まで出勤、27〜は産休としてお休み、という手続きを普通はしてもらえるはずだと思っているのですがどうなんでしょう…
仮に私が27〜28日分の給与はいりません!その代わり出産手当金を申請します!と言った場合、土日休み分なので会社的には給与を減らすことはできないですよね??
であれば給与も満額、出産手当金も満額もらえるのが妥当と考えてしまうのですが…💦- 8月3日
![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ママリ
考え方の違いですよね。
固定給の場合は、
出勤日○日に対して、
必ず公休が必要です。
28日ずっと出ることは労働基準法でも禁止されてます。
主さんの会社は週休2日なら、
2月は
20日勤務、8日公休となります。
ですので2月末までは固定給として、満額支給、
3/1から産休なのだと思いますよ。
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ママリ
追記です。
例えば28日が平日でここから産休に入った場合、
19日勤務8日公休で、
1日産休となりますから、
2月分の給与は満額支給ではなかったと思いますよ。- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
ご返答ありがとうございます!
なるほど…少し納得いきました。ただ、じゃあ給与減らしていいので27日から産休として出産手当金ください!ってなった場合、もらえると思うんですけど、給与は減らせませんよね?土日休みだったので。って考えると給与も手当も満額もらえるのでは?と考えてしまいます…😓- 8月3日
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ママリ
主さんの場合は、
27.28日が公休にあたるので、
それでしたら、
前もって公休をずらしてもらって27.28日を出勤日にして、産休に入る(休む)しかないですよね。
自由にシフトを組むことができる会社なら出来たと思います!!
(私の会社はできるので)
土日休みと決まっている会社なら、残念ですができませんよね。
でしたら、26日から産休にしたら良かったですね。
2月のお給料は満額ではなかったでしょうが、
産休に入ることはできたと思いますよ。
どちらにしろ、
2月満額出ているなら、
ありがたいですよね(^^)
7割の手当もらうより、
10割のお給料の方がいいわけで。。。- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
給与締め日がいつか分かりませんが、末なら会社が正しいです。
2月28日が締め日で28日までの分を給与として支払している=27,28日分も含まれている事になります。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
そこを会社側が日割りなどにして27日から出産手当がでるよう手続きするものなのでは?と思ってしまいます。
そういうものではないのでしょうか😥- 8月3日
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はじめてのママリ🔰
上で別の方が書かれている通りで27,28日が平日で出勤日なら、その分基本給が減額されて出産手当金となったと思いますが、休日でその分も含めて給与が満額支払されている以上、出産手当金からは減額されます。
出産手当金より給与もらう方が率としては高いのですが、何が不満なのでしょうか?- 8月3日
はじめてのママリ🔰
ご返答ありがとうございます!
出産予定日は4月10日(土)でした。1日に早まったのですが、どちらにせよ2月28日(日)分は確実に出産手当金を支払われても良いはずなんです…。
ままり
その意見をけんぽには問い合わせたってことですか?
はじめてのママリ🔰
いいえ、問い合わせはしていません。問い合わせる前にこちらでご存知の方がいればと問い合わせさせていただきました!
他の方からの回答で、少し納得できたので出産手当金は諦めようと思います🥲
ありがとうございました!