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えい
お金・保険

財産分与において、子どもの口座に入れたお金は対象となるのか、毎月貯金していたお金だけなのか、児童手当なども関係あるのかについて確認したいですか?

財産分与は息子達の口座に入っているお金も、2人が稼いだ分になり半分という認識であっていますか?
ただ貯金がお祝いや出産の際の保険が降りたお金、児童手当がメインに貯めており、毎月1万を収入から子ども口座に入れてました。
こういった場合は毎月の1万ずつ貯めていたお金のみが対象?やっぱり児童手当などでも関係ないですよね?

コメント

はじめてのママリ🔰

お祝いはわからないけど、児童手当や毎月貯めてた分は財産分与の対象なので分ける形になりますね。

5人の母

お祝いやお年玉は…その証明が出来れば対象外になります。
例えば、お祝いの祝儀袋にお子様の名前と金額が記入されてる物が残ってるなどです。

deleted user

児童手当は財産分与の対象ですよー。子供のお金ではなく、子供を育てる親への手当なので。

ただ、ご夫婦が納得すれば、親権を持つ人が管理することは可能だと思います。

えい

皆さんありがとうございます。
私の性格でご祝儀袋やお年玉袋などは全部とってあるのと誰からいくらもらったかも自分でも記載してました。
もし全部半分にと言われても少しでもこの子達に残してあげたくて…