
コメント

ジャンジャン🐻
だいたいの個人賠償で対応してもらえると思いますよ☺️
まずは問い合わせがいいです👌

のん
借りたものは受諾物ですので、受賠からの支払いとなり個賠ではありません。
東京海上日動だと昨年商品化改定で借りたものの賠償も個賠使えるようになりましたが、それも改定以降に契約したお客様限定です。ジャパンはまだ未対応だったかと思います。
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ゆんちゃん
やっぱり友達の家で一緒にゲームをやって壊してしまったは駄目なんですね💦
例えばAの家でAが外で遊ぶと言って、Aが階段に放置をしてしまったゲーム機をBも外に急いで行こうとして誤って蹴って落として壊してしまった場合はどうなりますか?- 7月9日
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のん
ケースバイケースですね、書いてある内容だとbに賠償責任があると思います。
Bは借りたようには見受けられませんので個人賠償でいけますね。
一番楽なのはAの親御さんと相談して、Aさん宅の火災保険の家財に破損汚損がついていたら、Aさんが自分で壊したと報告してもらいそちらから請求してもらう感じですかね💦
保険金から出ない自己負担分をこちらがお支払いする感じですね。- 7月9日
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ゆんちゃん
お互いが自分のゲーム機で遊んでいて、Cがきたからそのままゲーム機放置で外に行こうとして蹴ってしまったんです。
だから借りていた訳ではないです。
でも証拠がないのに個人賠償を請求出来るのかな?と思いまして...。
A家は家財にたぶん入っていないんですよね💦- 7月9日
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のん
借りていないなら、個人賠償の請求でよろしいかと思いますよ!
- 7月9日
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のん
個人賠償は時価なので買い直すお金は出ません。
家財の保険だと買い直す代金が出ますので、そちらのほうが本当はAさんもいいと思います。
賠償は時価額と法律で決まっているので、買い直すお金を払う必要はありません。- 7月9日
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ゆんちゃん
時価ってのが嫌ですよね💦
家財の方は時価じゃないんですね!
家財の方が時価ってイメージがありました。
ちなみに県民共済のこども型の第三者への賠償はどうなんでしょうか?- 7月9日
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のん
同じ考えで、受諾物は賠償できない、賠償は時価ですよね。
損害賠償は時価で行うと法律で決まっているので、新価で補償する保険はないと思います。- 7月9日
ゆんちゃん
友達の家でそのゲームを借りて壊した場合は、管理下は借りた方になるので対象外になりませんか?
ジャンジャン🐻
どのような状況なのかがわからないので確かなことは言えませんが、たしか色々改訂されて借りたものでも大丈夫になる範囲が広まったので、お友達の家で壊してしまったなら対象になるんじゃないかなと思います☺️
ゆんちゃん
そうなんですね!
ありがとうございます😊
とりあえず入っている保険会社に問い合わせてみます。