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ほしこ
以前市役所で国保税の仕事をしていた者です。
おそらく社会保険と国保がごっちゃになってませんか?
国保税は前年中の所得で決まるので、4-6月の給料は国保税とは関係ないですよ。もちろん免除にもなりません。
ちなみに国保に入ったのは3月とかですか?もし3月に入ったのであれば、前年度分の3月分の国保税と、最近届いたのは今年度の仮算定分だと思います。仮算定とは年間の保険料を仮で設定して、前年の収入が確定してから改めて正しい金額を計算するものです。所得が確定していないこともありますし、だいたいの自治体は1枚の納付書で1ヶ月分の保険料にならないので、仮算定分の納付書は少し高くなることもありますよ。
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