はじめてのママリ🔰
うちと同じです!!
労務の人に聞いたら原則収入の多い方です。と言われたので旦那の扶養になりました😅
退会ユーザー
おっしゃる通り扶養は原則収入の多い方で、妻側の扶養に入れたい場合は夫の収入証明を提出しないといけない場合が多いと思います。そして復帰後ということはまだいぶさんの1年分の年収が出てないので、主たる生計維持者として認められず、扶養に入れられる可能性は低いかなという印象です。
ただ会社や保健組合によっては多少の差なら収入が少なくてもOKという場合もあるので、まずは会社に確認してみてください。どうするのが良いのか、とのことですが、何か工夫や対策をして扶養に入れられるようなものではないです。
はじめてのママリ🔰
うちの職場は年収の差が1割以内であれば収入の低い方の扶養にできます😃
職場によってはもっと緩いところもありますし、社会保険上ではなく、税扶養のみでできるところもあるので主さんの職場に聞かないとわからないですね😂
さめちゃん
まとめてのお返事で申し訳ないです!
ありがとうございます!
職場によるのですね!!
また、育休復帰後に第二子も考えているのでその後2人の収入がどうなっているかで検討しようと思います。
(私の収入の方が高くなっていることはないと思いますが…)
はじめてのママリ🔰
私の方が収入が多くて子どもは私の扶養ですが家族手当は旦那の会社から貰っています🙆♀️家族手当ては保健の扶養と関係ない会社もありますがそこは職場に確認しましたか?
-
さめちゃん
上司が以前同じようなことで悩んでおられた時に、お子さんを扶養に入れるように人事からすすめられたと言っていたので、扶養に入っていないとダメだと思われます…。
そういう場合もあるのですね♡
そうなると、奥さんの会社にももし制度があれば旦那さんの方の家族手当と両方もらえるのでしょうか?🤔- 5月20日
-
はじめてのママリ🔰
私の会社にも制度はありますが、育休中は貰えない、両方から貰ってはいけない(旦那の会社は両方から貰ってOK)ので育休中は旦那の方で貰い復帰したら額が高い私の方で貰う予定でいます😊
会社によっては保健の扶養と税扶養の両方を満たさないとダメなど色々決まりがあるみたいですね💦- 5月20日
-
さめちゃん
会社によっていろいろあるんですね!!
ありがとうございます!
実際に検討する頃にはいろいろ確認しないといけなさそうです♡
大変参考になりました😍- 5月20日
コメント