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はじめてのママリ🔰
お金・保険

3人目の育児休暇取得について、育児休業給付金の対象となるか不安です。

3人連続の育児休暇取得について、3人目は育児休業給付金対象となるか質問させて下さい😭💦

■1人目
2019年3月22日生まれ
育児休業開始 2019年5月18日〜

■2人目
2020年7月22日生まれ
育児休業開始 2021年9月17日〜

■3人目
明日初めて受診するため確実な出産予定日ではありませんが、2021年12月10日予定日、予定日通りの出産として育児休業開始2022年2月5日

1人目の産休から一度も復帰していません。
どなたか詳しい方教えて頂けますと幸いです、、😭❗️

どうかよろしくお願いします🙇‍♀️🙇‍♀️

コメント

ままこ

1人目の産前休をいつから取得されたか、3人目が実際はいつ産まれるかによって、対象になるかならないか、めちゃくちゃ微妙なところでしょうか。

仮に1人目の産前休スタートが、規定通り6週前の2019年2月8日からだったとします。

3人目が予定通りとして、給付金の算定期間は最大4年遡れますので、2018年2月5日から2019年2月7日までの間に、賃金基礎日数を満たしていれば給付金がもらえます。

が、1人目の産前休の時期が違っていたり、3人目が生まれる日が数日遅れただけで、対象外になります💡

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご丁寧に回答ありがとうございます😭‼️

    1人目は出産予定日より大幅に遅れて出産したため、2019年1月28日から産休に入っています。。

    この場合だとどうでしょうか?🥲

    夜分に本当に申し訳ございません😭😭😭😭🙏🏻

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    算定期間のスタートは3人目の育休開始日で固定なので、2018年2月5日とします。

    産前休は有休ではないですよね?

    1人目の産前休が19年1月28日との事なので、算定期間が2018年2月5日から2019年1月27日までとなります。
    そうすると、この期間がそもそも12ヶ月間を満たしていないので、給付金は対象外になります💦

    が、3人目のお子さんがいつ産まれるかによって育休開始日=算定期間のスタート日が変わりますので、1週間ほど早く生まれる(育休開始日が1月28日より前になる)と対象になりますね💡

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    有休ではありません、、😭💦

    とても分かりやすく説明して頂きありがとうございます🥲‼️
    私の理解力不足で、今理解できました🙇‍♀️🙇‍♀️

    1週間の差でもらえないと本当に悔やまれます😭😭
    明日受診するので、ドキドキしながら予定日聞きます😫🌀

    本当にありがとうございました😭🙏🏻グッドアンサーに選ばせて頂きます🥺❣️

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    いっそ大幅に足りない方が諦めつきますよね😅笑
    私もめちゃくちゃ計算して休みに入ったりしたので、気持ちすごく分かります!

    しかも、算定開始日が生まれるまで分からないっていうのもソワソワしますし…
    今日産まれたらお金もらえるぞ!明日だと貰えないんだぞ!みたいな 笑

    確実に給付金もらえるように、2人目の育休を早めに終了して、3人目の産前休の代わりに有休取得するなんていうやり方もあるので、良かったら検討してください😀

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    色々と考えて全然眠れずに朝になってしまいました😞

    本当にその通りです😭あと何ヶ月も足りない等でしたら全然諦めつきます🤦🏻‍♀️‼️

    実は今回の妊娠は、避妊器具を入れているので予想外すぎる出来事で(;_;)💦本当に戸惑っています🥲

    2人目の育休早めに終了、有休取得の方法を具体的に教えて頂けますでしょうか⁉️😭もちろんお時間がある時でかまいません🙇‍♀️ちなみに有休は1ヶ月くらいはあるかと思います。色々と質問してしまい申し訳ないですが、、よろしくお願いします😭🙏🏻

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    すみません、私が途中の計算を間違えました💦
    有休消化の件は忘れてください😱

    ちなみに…

    これまでの説明通り、給付金の算定期間は、2018年2月5日から、2022年2月4日までの4年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上、が基準です。

    ここで問題なのが、賃金支払基礎日数は単純に11日以上が12ヶ月、では✕ということです。

    下の方の回答の通り、
    2018年2月5日~2018年3月4日
    と1ヶ月ずつ区切って判定していくのですが、問題は最後の
    2019年1月5日~2019年2月4日
    の部分です。

    給付金をもらうためには、賃金支払基礎日数11日以上の「完全月」が12ヶ月必要なんです💡

    質問主さんの場合、2019年1月27日までしか出勤していないため、賃金支払基礎日数11日以上は満たしていても完全月では無いので判定✕になるのです。

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    度々詳しくありがとうございます🙇‍♀️‼️

    この場合ですと先ほどおっしゃっていたように有休を使ったとしても、対象になることは不可能ということでしょうか、、😭?

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    そうですね💦
    産前休に有休を使えば…と思ったのですが、その分遡れる月数が減るので、ちょっと厳しいですね。
    産後休暇明けを無給もしくは有休消化で育休開始日を後ろにずらすという手も考えましたが、これでも1ヶ月足らずです😓

    赤ちゃん次第ですが、2022.1.28までに育休開始になるように産まれてくれればもらえます😭

    仮に、2022年1月28日育休開始とすると、
    2018.01.28~2018.02.27
    2018.02.28~2018.03.27
    2018.03.28~2018.04.27
    2018.04.28~2018.05.27
    2018.05.28~2018.06.27
    2018.06.28~2018.07.27
    2018.07.28~2018.08.27
    2018.08.28~2018.09.27
    2018.09.28~2018.10.27
    2018.10.28~2018.11.27
    2018.11.28~2018.12.27
    2018.12.28~2019.01.27

    となり、11日以上出勤の完全月12ヶ月以上になるので、給付対象になります💡

    • 5月10日
  • うぃん

    うぃん

    横から申し訳ありません。
    完全月にならない、というのは、例えば
    2019.2.1 入社
    の場合、
    2019.1.5〜2020.2.4
    は会社に在籍していない期間(2.1より前)が含まれるため、「完全月にならない」となります。

    2019.1.5〜2019.2.4
    は、1.28から産休に入っただけで会社に籍があるため、完全月になりますよ。

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ほんとですか😭😭😭😭
    少し希望が見えました(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

    詳しい方がいらっしゃってとても助かります🙇‍♀️
    ありがとうございます😭‼️

    • 5月10日
  • うぃん

    うぃん

    補足です、
    ・その1ヶ月に対して雇用保険資格がある
    ・その1ヶ月に賃金支払基礎日数が11日以上ある
    ことで「完全月」になります。
    産休中は出勤していないだけで雇用保険資格があるので、あとは賃金支払基礎日数が11日以上あるかです。

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    ご指摘ありがとうございます。
    失礼しました。
    私が自分の場合に当てはめて考えたのがいけませんでした。
    海外帯同休職していたため、その時ハローワークで教えてもらった計算でしたが、今回はそもそも普通に働いていた方の場合でしたね。

    あとは2019.01.05~2019.01.27までの間に有休含めて11日以上出勤したかですね。
    土日、祝日除くと14日間なので、どうでしょうか。

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    休みは月9日間固定の仕事ですので、19日出勤しているはずです🙇‍♀️‼️

    今診察が終わりましたが、なんと、、7w0dの出産予定日が12月27日頃かと言われました😭😭😭

    9週頃にならないと正しい出産予定日計算が難しいと言われましたが🥲

    この場合は有休等使ってももう無理ですかね、、😭😭😭😭😭

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すいません💦1.5〜ですと13日は出勤してるかと思います🤦🏻‍♀️❗️

    • 5月10日
  • ままこ

    ままこ


    2021.12.27が予定日とすると、育休開始日が2022.02.22になります。

    なので、算定期間の開始日が2018.02.22になり、そこから1ヶ月ずつ区切ります。

    そうすると
    2018.02.22~2018.03.21

    2019.01.22~2019.02.21
    となりますが、2019.01.28から産休のため、出勤日が最大でも7日しかありません。

    よって、厳しいかと思います。

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます🥲❤️

    出産予定日が自分がアプリで計算した日より早まってくれればよかったですが、まさかの遅まってしまうという、、😭😂💦

    この際計画無痛分娩にして、早く出産出来ればなんて思っていますが😭😭😭

    • 5月10日
うぃん

育児休業給付金は、育休開始前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要です。
原則は「過去2年間」ですが、この2年間のうち、産休育休等で休んだ期間は2年にプラスできます。そのため、最大で遡れる期間は、過去2年間が丸々産休育休等だった場合の
2年+2年=4年
になります。

予定日通り生まれると、遡れる期間は
2018.2.5〜2022.2.4
の4年間で、1ヶ月は
2018.2.5〜2018.3.4
2018.3.5〜2018.4.4
2018.4.5〜2018.5.4
(途中省略)
2018.12.5〜2019.1.4
2019.1.5〜2019.2.4
(途中省略)
2021.12.5〜2022.1.4
2022.1.5〜2022.2.4
のように区切ります。

2019.1.5〜2019.2.4
が賃金支払基礎日数11日以上なら、12ヶ月をちょうど満たせているように思いますが、いかがでしょうか?

ちなみに、有休も賃金支払基礎日数に含むことは可能ですが、1ヶ月使えばその分遡れる日数も1ヶ月寝ることになります。

  • うぃん

    うぃん

    すみません、誤字です…
    最後の文
    ×1ヶ月寝ることになります
    ◯1ヶ月減ることになります

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございます🥲❤️

    とても丁寧に説明して下さる方ばかりでとても感謝しています😭

    2019.1.5〜2.4の間に11日以上勤務した日があれば育児休業給付金対象であるとの解釈でよろしいでしょうか?😫

    度々の質問大変申し訳ございません🙇‍♀️💦

    • 5月10日
  • うぃん

    うぃん

    こちらの回答が遅くなりすみません。
    予定日の出産であれば、その通りになります。
    ただ私も素人ですので、一番確実なハローワークにも尋ねてみることをおすすめします。

    • 5月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ハローワークに問い合わせてみようと思います。ここまでご丁寧に対応して下さりありがとうございます🥲❤️‼️

    • 5月10日