4月1日~4月12日の入院費を合算して高額療養費として払い戻しを受けられるでしょうか?それとも出産一時金の差額をもらっているため、申請できないでしょうか?
ふと思い出したので質問します!
去年の3月21日~4月3日までA病院に切迫早産で入院し、緊急搬送で4月3日の夜中にB病院に運ばれ、4月4日に出産。
産後の入院で4月12日までB病院に入院してました。
もちろん退院時、A病院とB病院から請求が来たので
どちらも限度額認定書を使って支払いました。
B病院の方は出産一時金と限度額認定書を使ったので、高額療養費として差額としていくらか払い戻しがありました。
そこで思ったのが、高額療養費の同月内の複数の医療機関の支払い額が限度額を越えた場合、申請すれば払い戻しがあると書いてあったので、4月1日~4月3日のA病院の入院費と4月4日~4月12日のB病院の入院費も合算して高額療養費として払い戻しを受けれるのでしょうか?
それとも出産一時金の差額をもらってるので、申請できないのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(4歳7ヶ月)
コメント
優龍
限度額認定証を出していたら
返ってくるものはないです
限度額認定証を出さない人は
高額療養費を使います。
二つの制度は
同時には使えない
というか、
使う意味がありません
はじめてのママリ🔰
複数の医療機関で限度額認定証や高額療養費を使う場合は計算が複雑になります。
限度額認定証を使った場合、医療機関はお互いに他の医療機関の医療費を知りませんのでこの時点では通算できません。あくまで1箇所での医療費に対する限度額となりす。トータルで限度額を超えた場合は、保険組合から高額療養費支給の案内がきますので、それを返送して差額分が還付されます。
ただし、高額療養費は1医療機関での医療費が2万円以上であることが条件です。A病院での支払いが2万円未満でしたから、今回は限度額の通算対象になりません。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
しつこくてすみませんが、この画像のQ6の意味がわからなくて😥