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 mnsママ
お仕事

育休は雇用1年未満でも取得可能ですか?会社の契約上は育休があるのに、育児支援が受けられない状況で困っています。

育休の条件って雇用1年未満は
使えないってことですよね?
育休手当じゃなくて保育園の継続などの書類で
育児にはできないと言われて困ってます😭
会社の契約上は育休はあります!

コメント

Riiiii☺︎

1年以上働いてるのに育休扱いにはできないて言われたてことですか?

  •  mnsママ

    mnsママ

    1年未満です。でも会社は育休って保育園の書類に書くよーって言うてくれてるんですが、役所は無理って言われて😭

    • 5月2日
げーまー

私も全く同じで本社に相談したら
手当金は出ないけど書類上は
育休扱いにしてくれると言われました。
育休がとれないとなると、本来
休職扱い、保育園も退園になりますよね😅

  •  mnsママ

    mnsママ

    同じです!手当は出ないけど、書類上かけるっていわれたけど保育園系のことを役所にきくと、1年未満なら育休で書類だるのは無理って断られて😭内定中にしてもらったら上の子でなくても行けるって言われました😭

    • 5月2日
  • げーまー

    げーまー

    会社の就労証明で育休にしてくれれば
    いいと思いますよ。
    余計なことを役所に言わない方がいいです。
    手当金もらえないだけで実際は
    育児していますし。
    産休は手当金でますし。

    • 5月2日
  •  mnsママ

    mnsママ

    仕事し始めた時の開始日とか前に提出してるのでそれみたら1年未満ってバレないですかね?

    育休してるんですか?

    • 5月2日
  • げーまー

    げーまー

    ただ、手当金は雇用保険から
    出ないだけで会社次第では
    育休扱いにしてくれるので
    深いこと言わなければバレないですよ。
    バレるバレないっていう言い方になると
    悪いことしてるみたいですが😂
    3人目が失業保険もらってたので
    1年未満で育休手当が出ないんです!

    • 5月2日
はじめてのママリ🔰

育児給付金が貰えないってことだった思います🤔

ママリ

育休制度の条件は会社次第で変わってきます。
もし、会社で1年未満は利用できないと言われてしまうと、それはどうにもならないですね。
ちなみに、育児休業給付金は1年以上の、雇用保険加入が条件です。
出産手当金も1年以上継続して健康保険の加入が必要です。

  •  mnsママ

    mnsママ

    1年未満でも書類上には育休で行けるよって会社に言われたのですが、保育園の書類が無理って言われました😭

    • 5月2日
はじめてのママリ🔰

保育を要する方に保育園が利用する権利が生じます。
つまり例えば会社が4年以上育休を認めたとして...それは自治体として認定証をだすのか?という問題になります。
育休と認めて在園を許可するか、家庭保育可能と判断するか...育休自体は会社により認められていますが、各自治体により保育を必要とする環境か?の基準は変わります。
そもそも育休中は保育を要する期間ではなく特例です。
その中でmママさんの自治体では、認定証をだすにあたり、法律を基準としているのだと思います。

  •  mnsママ

    mnsママ

    コメントありがとうございます。1年未満だと法律上に満たさないのでって返答でした。なので、会社はやめてない在籍してるので、会社に内定中と記載きてもらい、時間などもかいて印鑑押してもらったら、点数が75点って言われました。

    • 5月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ではそれがmママさんの自治体の判断基準ですね😊

    • 5月2日
  •  mnsママ

    mnsママ

    基準ってことですよね!なので、役所に言われたように書類出すのが1番ですよね!後からダメでしたとか言われたらややこしいので😭

    • 5月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね😊
    イレギュラーの場合はきちんと担当者名も確認したうえで、書類を準備して、書類提出前に再度確認してから送付されることをお勧めします。

    • 5月2日
うぃん

育児・介護休業法に基づいた育休でなければいけないということでしょうか。

法律上は
・無期雇用であれば、労使協定(雇用1年未満の者からの育休申し出は拒否できる)が会社にある場合を除き、育休取得できる
・有期雇用であれば、雇用されて1年以上かつ子が1歳半まで契約満了しない場合は育休取得できる
となっています。

育休と育児休業給付金の条件は別物なので、法律上の育休が取得できていれば良いのか、育児休業給付金を受給した育休でなければダメなのか確認してみた方がいいと思います。
認可保育園のルールも自治体によって異なるので、会社の裁量で育休扱いの休みでもOKというところもあるかもしれませんが、厳密に法律上の育休でないといけないというところもあります。