
2人目の育児休業給付金について、1人目の子と何歳差までであれば給付金を貰えるか、また復帰後の給付金額について不安があります。要件や条件がよく理解できず、具体的な相談をしたいと考えています。
2人目の育児休業給付金について
(誹謗中傷やめていただきたいです。。
現在1歳7ヶ月になる子を育てていて、保育園が入れなかったので2歳まで育休延長中です。
そしてまだ妊娠してないですが、
2人目も考えています。今妊娠できたら2歳4ヶ月差くらいになります。。
保育園に入れたら復帰するのですが、
1人目の子と何歳差までであれば、
1度復帰する、しないに関わらず、2人目の育児休業給付金を貰えるのでしょうか?
一度復帰して時短したら、給付金額が1人目より少なくなるのは分かっています。。
給付期間前の条件で、
育児休業の開始日までの2年間に、「11日以上勤務した月」が12回以上あり、その間に1人目の育休が挟む場合等はさらに2年遡れる というのがあると思うのですがいまいちわかりません💦
2019年7月末 産休
(6月中頃、入院したためそこから有給消化)
2019年9月 出産
2019年11月 育休開始
どなたかよろしくお願いします🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
コメント

ひろ
遡れるのは最大育休開始の4年前までということになるので、
2019年6月に11日以上出勤していれば、それ以前に不完全月がない前提で、復帰せず2人目の育休に入る場合は、
2018年7月まで遡りたい
→2022年7月までに育休開始
→2022年5月までに出産
→3歳差
になります。
復帰する場合は、勤務した月が何ヶ月あるかにもよるので、なんとも言えません😅

ママリ
2022年6月出産、2022年8月頭までに育休開始すれば2018年8月~2019年7月の12ヶ月のカウントでギリギリいけるのかなと思います。
ただ、保育園に入れたら復帰とのことですが、入れない場合は育休延長可能ですか?
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。2歳の3/31まで育休延長できます。お金は出ませんが。記載いただいた2019年7月は産前休暇は2日で、それ以外の7月は有給消化(多分20日です)期間になりますがそこもカウントに入れれるのでしょうか??
- 5月2日

ママリ
2歳過ぎて3/31まで育休延長できるのはいい会社ですね😊
有給消化中は勤務しているものとしてカウントできます。8月10日育休開始だと7/10~8/9、6/10~7/9…というように遡っていきます。
11日以上というのは勤務日ではなく賃金支払基礎日数です。月給制の場合は休日を含めた1ヶ月の総日数になるので、2019/7/10~8/9は産休を除いても11日以上あるのでカウント対象です。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。。ちなみにうちの会社産休中も給料が出てまして、そこはカウントされないということで良かったですか?
それまでに妊娠できるかもわかりませんが、2歳以降を延長するには保留通知がまた必要な気もするので、どうしようかなと悩んでます💦
ちょっと話はズレるのですが、
色々話を聞くと皆さん大体が2歳までの育休なので、2歳までの間に産休に切り替えられなかった方は数ヶ月だけ復帰して(実際は有給消化)産休って方もいるようで、その場合、そこでとった有給もカウントされるのでしょうか?💦
分かりにくい質問でしたらすみません、、- 5月2日

退会ユーザー
2歳以降も育休取得可能で、復帰しないで続けて産休育休なら、次の子の育休開始日から過去4年以内に11日以上出勤した完全月が12ヶ月以上あれば大丈夫ですよ(^-^)
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退会ユーザー
ちなみに2歳以降の延長は保留通知はいりませんよ(^-^)
介護育児休業法で、育児休業給付金は最大で2歳までしか受け取れないので、2歳以降も育休取れるのだとしたら、それは会社独自の制度ですよ!- 5月2日
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はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます。
そうですよね、2歳以降は確かに、会社独自の制度でした、、
すみません教えていただきたいのですが、
もしその間に数ヶ月復帰したとしても、次の子の育休開始日から、4年遡れるのでしょうか?育休開始日というよりは育休開始月から4年となりますか?💦
上の方のコメントにもお返ししたのですが、1人目は2019年7月末から産休で11月に育休開始になっています。ですが産休前2019年6月中旬頃から入院したので結果産休開始まで有給です。。- 5月3日
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退会ユーザー
復帰したら4年は遡れないです🤔
復帰した場合、4年-復帰した期間分しか遡れないので、例えば3ヶ月復帰したとしたら、4年−3ヶ月=3年9ヶ月次の子の育休開始日から遡れます(^-^)
有給も勤務したということになりますよー!- 5月3日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね、ありがとうございます。
何度もすみません。。
細かい数字の計算しててこんがらがっています。。。
例えばなんですが、
2022年2月出産で2022年4月から育休だとすると、2018年4月まで遡れると思うので、
2018年4月〜2019年3月までの12ヶ月のカウント、
同じ条件で2021年9月から復帰したとして産休に入るのが2022年1月だとしてそこまで5ヶ月働いたとすると、2022年4月から3年7ヶ月しか遡れないので、
2018年11月以降で11日以上働いた月が12ヶ月ないといけないということでしょうか?(*_*)- 5月3日
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退会ユーザー
そういうことです!
分かりやすくいえば
「育児休業給付金は育休に入る日から過去2年以内に11ヶ月以上働いた完全月が12ヶ月以上必要です。
ただ、その過去2年以内に育休産休でお休みに入っていた期間があれば、そのお休みに入っていた期間と2年をプラスして「最大で」4年まで遡れます。」
ということです。
なので、産休育休に丸々「2年以上」入っていて、「復帰せずに」そのまま次の子を出産する人は次の子の育休開始日から4年遡れます。- 5月4日
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はじめてのママリ🔰
わかりやすい回答ありがとうございます!理解できました!
- 5月6日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
6月は有給消化の日数確認しましたら、出勤したのは10日でした💦
そうすると、2018年6月まで遡るって感じになりますか??💦
一度復帰したら少ししか働かないのに産休入るのどうなのかなと思ってましたので続けて入れるならそのほうが良いなと思ってました。が、2人目計画し始めるのが少し遅かったです。。
ひろ
すみません、7月末まで有給消化中だったのですね💦
それなら6月、7月もカウントされると思うので、2018年8月まで遡れると思います。
なので、2022年6月までにご出産ですね💦
はじめてのママリ🔰
書き方がわるくてすみません、、ありがとうございます!