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りりり
お金・保険

友達の連れ子が16才で再婚した場合、年末調整で扶養控除を受けられるかどうかは、養子縁組をしていないため難しいです。

私ではなく知り合いですが
友達が連れ子有りで再婚しました
連れ子は16才になりました
今年は旦那さんの年末調整で16才以上の扶養控除は受けれますか? 養子縁組はしておらず苗字が違います

コメント

deleted user

養子縁組してなくても扶養していれば受けれるはずです。
お子さんの扶養はどちらがなさってるんでしょう?🤔

  • りりり

    りりり

    回答ありがとうございます
    扶養とは社会保険の扶養ですか?

    • 4月27日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうです!
    うちは旦那と養子縁組してないですが、扶養はしてるので扶養控除対象になります!

    • 4月27日
  • りりり

    りりり

    たぶん社会保険の扶養に入ってます🤔 養子縁組してなくても受けれるんですね!! 子ども手当がなくなった〜と言ってたので扶養控除のこと言ったら養子縁組してないから無理かもと言ってたので😅
    回答ありがとうございます♥️

    • 4月27日
  • deleted user

    退会ユーザー

    手当が無くなったのは15歳で無くなるから、母子家庭じゃ無くなったからなどの理由だと思います!

    一定の条件を満たせばできるようです!

    • 4月27日
  • りりり

    りりり

    子ども手当がなくなったのは16才になったからですね
    再婚したのは7年ほど前です
    回答ありがとうございました😊♥️

    • 4月27日