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ママリ
お仕事

ボーナス月に育休取得で社会保険料免除の条件は、男性国家公務員のみかもしれません。一般企業も同様かは不明です。

ご主人がボーナス月に月末日1日前後育休とって社会保険料免除になった方いらっしゃいますか?
今年度の4月から厳しくなって、1ヶ月以上育休取ったら社会保険料免除になったはずと聞き、調べてみると、男性国家公務員とはって書いてありますが、一般企業も一緒ですかね?
詳しい方、知ってる方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

コメント

はじめてのママリ🔰

今後は連続して1ヵ月超の育休取得者に限り免除対象と変更するそうです。
全員そうなりますが、国家公務員は先駆けて実行するということだと思います。

1日の育休なんて育休じゃないので意味ないですものね…

  • ママリ

    ママリ

    国家公務員は先駆けて、今後全員そうなるってことですね🤔
    1日育休とってもらいボーナスの手取りアップしましたっていうのをインスタでよく見かけていたので、やっぱり問題視されたってことですよね😅
    確かに1日の育休なんて育休じゃないですが、1日休んだだけで社会保険料免除はいいなと思い😂
    一般企業は1週間以上になったとも聞いたので、かわっていきますよね。

    • 4月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    今までは男性は育休とらないが
    ほとんどで前提が変わったので
    新しい前提に合わせて
    制度を変えるのだと思います✨

    男性がみんな揃って月末休む
    ので業務に支障が出ていました…
    奥さんから言われてるから誰も譲らず…😂笑

    • 4月22日
  • ママリ

    ママリ

    そういうことなんですね!
    教えてくださりありがとうございます😊

    みんな揃って月末休まれて業務に支障だされるのは嫌ですね😅
    でも奥さんから休んでもらわないと手取りアップしないしって旦那様に強く言ってますよね😂
    うちはそこそこ大きい会社なのにただでさえ出産祝金や扶養手当がないから、ちょっとでも収入増やしたかったですが、シフト制なのでちょうど月末にかけての1週間が休めれないし、ましてや残業夜勤で給料が増える仕事なので1ヶ月育休とったら逆にマイナスなので残念賞でした🤣

    • 4月23日