労働基準法による有給休暇の取得について総務の対応が適切かどうか相談したいです。会社の就業規則で有給休暇なしの取り決めがある場合、労働基準法に従う必要があるでしょうか?
労働基準法お詳しい方いたら教えてください。
2019年7月に出産し、今月職場復帰しました。
今日総務の人から有給休暇はないと言われました😭
少し調べると労働基準法では出勤扱いになるから有給休暇は付与しないといけないと書いてあります。
でも会社の就業規則で決まっていれば、有給休暇なしということもありえるのでしょうか?
総務に労働基準法を盾に強く出ていいのか、従わないといけないのかアドバイスください😔
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
私も同じ理由で会社と揉めて辞めました。
有給休暇は付与されるべきものです。
労働基準監督署の方に相談にも行きましたが、中々めんどくさいです💦
もし会社側と戦うのであれば、まず、「有給休暇がない」と誰にいつどこで言われたか覚えてる限り話した内容をメモして、労働基準監督署の方に相談に行かれた方がいいと思います。
私の場合も、社長に有給休暇は無いといけないなどの話をしましたが、行政指導が入れば従うなど訳の分からないことを言い始めたので辞めました😥
退会ユーザー
労務管理の専門職しています!
有給、付与されますよ🤔💦新しく付与される分は通常通り付与されますが、過去に付与された分は満期迎えて消滅していることもあります。
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はじめてのママリ🔰
専門の方のコメントありがたいです!!
やはり付与されるものですよね💦
自信を持って総務に話してみようと思います!
ありがとうございます☆- 4月20日
はじめてのママリ🔰
お仕事辞められたんですね、大変でしたね💦
今まで育休取る人がいない職場だったので知識がない可能性もありますが…
法で決められてるなら諦めないで、揉めたら辞めようくらいの気持ちでもう一度総務と話してみます!
参考になる話ありがとうございます☆