moon
扶養に入っている妻が亡くなった場合は出ませんよ。
生計を維持していた人が亡くなった場合は配偶者の支給されます。
タマ子
扶養されていた人が亡くなっても何もありません。
出る場合は扶養していた人が亡くなった時です。
退会ユーザー
色んな制約はありますが、もらえると思いますよ!
額はどれだけ加入してたか、旦那さんの年収?でも
変わってくるのかな?と。曖昧ですが😂
第三号被保険者は
基礎年金は受給対象なはずです🙄
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はじめてのママリ🔰
夫ではなく妻の死亡ですよ。
妻が扶養されていれば、夫は妻によって生計を維持されていたわけではないのでもらえませんよ。
夫がもらえない場合、18歳未満の子は受給権はありますが、父親に収入があり生計を維持していればもらえなかったはずです。- 4月14日
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はじめてのママリ🔰
横からすみません。
他の方は貰えないと仰ってますが、年収をクリアしていて子どもが居れば、遺族基礎年金は貰えると思うのですが…- 4月14日
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退会ユーザー
よく読んで下さい😅
【残された夫は】って書いてますよね?
第三号被保険者も支払いはなくても
障害基礎年金や遺族年金の受給資格はありますよ!
もしなかった場合、扶養の意味がなくなりませんか?第三号を作らず、扶養される妻や夫も
国民年金の加入義務になるかと😅- 4月14日
ママリ
扶養されていた妻が亡くなった場合は出ませんよ。
扶養していた夫が亡くなった場合や、
夫婦共に厚生年金などで収入がある程度ある方(2人の収入で生活していた方)が対象です。
はじめてのママリ🔰
平成26年に年金法の改正があって
第3号の妻が亡くなった場合で
亡くなる前月より遡り1年間年金未納がないこと。
18歳未満の子がいること
遺族となる夫の年収が850万未満であることで遺族基礎年金と子の加算分が支給される様になりましたよ。
私の元同僚で実際に受給してる人がいます。
26年以前は遺族は妻となっていたのですが、遺族年金は、元々戦時中に徴兵にでた夫を亡くした妻子に対してできた制度で、児童扶養手当もそうです。法改正により性別問わず、条件があえば支給されるようになったはずですよ。
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はじめてのママリ🔰
遺族厚生年金は、厚生年金加入期間が問われるので遺族厚生年金については支給はされないケースがほとんどかと思います。
- 4月14日
はじめてのママリ🔰
最近ご質問様の内容通りの状況になりました。
心中お察し致します。
私は遺族基礎年金の申請して、通りました。ざっくり年間70万+30万×子供の数で子供が18歳までという感じです。年収制限有りで昨年の850万以下です。年金事務所に申請ですが、年収は把握してるようで、電話した時に申請可能に該当しますと教えてくれましたよ!
参考までに
体に気をつけて頑張って下さい!
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