主人からの給料とアルバイト代で月8万円超え。年間103万以上稼ぐと影響ありますか?建設関係の国保に加入中。家計について相談です。
103万の壁というもなについて質問です。主人は自営業をしており私もお手伝いをしているので主人からお給料を頂いています。専従業者というものでしょうか?建設関係の国保にはいってます。主人からお給料をもらってますが、実際自由に使えるお金ではなくほぼ支払いに飛んでいきます。家の貯蓄がほとんど出来てないので、私も子供が寝た夜間に働きにいこうとおもってます。この場合年間103万以上稼ぐと何かかわるのでしょうか?全く無知で…
主人からの給料+アルバイト代だと月8マンは超えそうで…詳しい方よかったら教えてください。よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
もな💅🏻
私は旦那のお店で働いてますが、給料は一銭ももらってないです。
旦那の扶養に入ってて年間おそらく103は超えてます。
はじめてのママリ🔰
103万円を超えると所得税が発生します。
掛け持ちする場合は専従者給与と掛け持ち給与とで確定申告をして、所得税が発生すれば税務署に納付することになります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
その際なのですが、
主人の税金も上がることはありますか??
控除がなくなる等あるのでしょうか??- 4月5日
さえぴー
年収103万超えると所得税を払うことになります。具体的には、2ヶ所からお給料貰うことは貰う本人しか把握できないので、実は私2ヶ所からお給料貰ってるので所得税発生します✋という確定申告をして所得税を払います。
旦那さんの方から見ると、今配偶者控除が使えているのが103万超えると使えなくなり、103万超〜201万までで使える配偶者特別控除を使うことになります。ただし、配偶者特別控除は法改正して年収150万までは配偶者控除と同じ満額控除が受けられるようになったので、年収150万までは使える控除名が変わるだけで、控除額は103万以下のときと変わらないです。
現在国保ということであれば、いわゆる130万の社保扶養の壁は関係ないので、こちらは気にする必要はないです。
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はじめてのママリ🔰
めちゃめちゃ詳しく説明してくださってありがとうございます😭😭
103マンを超えると私にも所得税がかかるけど、
控除はそのまま受けれるので主人の税金に変化はないという解釈でいいでしょうか?!😭
130も稼げれないと思うのですが…103万超えたら所得税って結構かかるのでしょうか?!
質問攻めですいません。- 4月5日
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さえぴー
そうです💡控除名は配偶者控除から配偶者特別控除に変わりますが、年収150万までは旦那さんが受けられる控除は38万で変わりません。
所得税は累進課税といって収入が多い人程税金たくさん納めるような計算方法になってるので、収入少ない人は少ない割合しかかかりません✌️
年収130万いかないくらいなら、超雑に言うと103万超えた分の5%くらいです。例えば年収120万なら120万−103万=17万✕5%=8500円くらいです(本当は他に使える控除がある無いとか、復興源泉所得税とか加味しないといけないのであくまで目安です)- 4月5日
退会ユーザー
ご主人が個人事業主で青色事業専従者給与に関する届出を行っていたら給料を経費として認められるかわりに配偶者控除や配偶者特別控除が受けれません。
基本的に専従者になると他で働くことが出来ないと税務署に言われた事がありました。
見解がかわるとご主人の個人事業の申告にも影響するので税務署に一度相談された方がいいかと思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そういえばなんか税理士さんにもそんなこと言われたような…なるほどなるほど
ちょっと確認してみます!
ありがとうございます- 4月5日
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