旦那が不倫し、相手が妊娠。慰謝料請求や中絶費用の話があり、相手が自殺未遂。精神的影響で慰謝料請求可能か。
質問です。
旦那が不倫をしました。
相手は同じ職場の相手で、その相手の人と私は高校時代からの知り合いで遊びに行ったり、家族みんなで出かけたりと仲が良かったです。
その相手と旦那は5ヶ月に渡り不倫関係でした。
そして不倫相手が妊娠。相手はお腹の子を堕ろす事を伝えてきています。
話し合いも終わり慰謝料請求の話までなっていました。
旦那は私と離婚すると相手に伝えてたみたいで、不倫相手は旦那に対して慰謝料請求してきました。
そこで、旦那は弁護士に相談。
弁護士からはせいぜい中絶の費用を折半しか支払わなくていいと言われて、それを相手に伝えました。
そしたら、相手は自殺しようとしたみたいで今精神科に入院しているみたいです。
このような場合、相手が嘘をつかれたから精神的にこのようになったという理由で慰謝料請求して来れたりしますか?
ちなみに、相手は私と結婚していることも子供が1人いて、第二子を妊娠してる事も知っていて不倫関係になってます。
それと、私と旦那は離婚しません。
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
相手も知っててやってんのに勝手に自殺しようとしただけだから自業自得だと思いますよその女の人😰
そんな理由で慰謝料請求すんな、いちばん辛いのは奥さんとお子さんだわって思いました( ᵒ̴̶̷̥́ ^ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )
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