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はじめてのママリ🔰
お金・保険

扶養内パートについての給料について教えてください。

扶養などについて詳しい方はいらっしゃいますか?
カテ違いでしたらすみません。

今年度1年間、扶養を抜けてフルタイムパートで働いていました。

ですが、もう少し息子との時間が欲しいと思い、来年度(次の4月)からは1日4時間程度の扶養内パートにしたい旨を職場に伝え、そのようにしてもらう予定です。

こういった場合、例えば月に額面で15万円稼いでいたとして2020年12月と2021年1〜3月に働いた分(2021年1〜4月分支給)の給料がすでに15×4=60万円だとしたら、残りの5〜12月の支給は103万円−60万で43万円に抑えなきゃ…ということでしょうか?

色々ウェブサイトなどはみたのですが、いまいち分からず…

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてくださると助かります!

コメント

deleted user

旦那さんの会社の規定にもよりますが、基本的にはおっしゃる通りです☺️
もし、月6万だと厳しいのであれば、130万まで扶養に入れるか旦那さんに確認して今年だけでも130万にしておくかですね!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね…!
    130万でも平気か聞いてみます!
    ありがとうございました。

    • 3月26日
まっちゃん

社会保険の扶養なら、扶養に入る時点から1年間の見込み収入を年収と考えるので、3月まで働いた分の給料は考えなくて大丈夫ですよ~。
税扶養にしても、150万円までは配偶者特別控除が満額受けられるので問題ないと思います。
ただ、質問者さん自身の今年の所得税と来年の住民税はかかります!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あれ、3月までは考えなくていいんですかね…?

    今年の所得税と来年の住民税を払えば、4月働いた分〜12月までの分で103万円以内にすれば良い?ということでしょうか…?

    • 3月26日
  • まっちゃん

    まっちゃん

    ごめんなさい。
    言葉が足りませんでしたね(^_^;)
    社会保険の扶養については3月までの収入関係ないですが、税扶養はその年の1~12月の収入で決まるので、合算されます。

    • 3月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!
    そうなんですね…

    • 3月27日
さえぴー

扶養には税扶養と社保扶養の2種類ありますが、どちらの扶養の話でしょうか?

税扶養(103万)であれば、1〜12月に受け取った年収で考えるので仰る通りです。

社保扶養の話であれば、実際の年収ではなく見込年収といって月収108333円超える月が続くと年収130万になり得るので扶養をはずれるという月収から予測する考え方です。
こちらは旦那さんの会社が加入してる健保によってどこまで厳密にやってるか違って、給与明細まで見て月収チェックするような厳しい健保もあれば、自己申告でも扶養手続きできてしまうゆるい健保もあるので、旦那さんの会社か健保に扶養の条件を確認した方が良いです。
ゆるい健保なら春から雇用条件変えて社保扶養内になるので手続きさせてと言えばすぐ手続き進められるでしょうし、厳しい健保なら月収108333円以下の実績作ってから、給与明細見せて手続きするという流れになると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    扶養に2種類あったことさえ最近知ったので、どちらか…ということもいまいちわかってないです。すみません。

    おそらくですが、私が今年度?(4〜12月?)に稼いだ分が多すぎると、旦那の給料が引かれてしまったり、申告しない場合脱税扱い?になってしまうかと思うのですが、そうならないためには…といったニュアンスです。

    • 3月26日
  • さえぴー

    さえぴー

    なるほどです。では、上記2つの扶養を旦那さん目線でお伝えします。

    まず、税扶養(103万)は超えると旦那さんは年末調整のときに配偶者控除が使えず、配偶者特別控除を使うことになります。ただし法改正して、奥さんの年収150万までは配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ満額控除が受けられるようになりました。なので、旦那さんからしたら控除名が変わるだけで奥さんの年収150万までなら旦那さんの所得税や住民税の計算方法は変わりません✌️

    もう一つの社保扶養についてはもっと単純で、扶養に入れる入れないは社会保険料に関係ありません。そもそも社会保険料は月々の給与額に応じて決まってるので、給与の増減で社会保険料も変わります。扶養増えた減ったは関係ありません。なので奥さんが社保扶養に入ったからといって社会保険料が増えたりしないです。

    最後に申告しないと脱税にはなりますが、12月末時点でどこかに勤めている人は年末調整を必ずします。年末調整は会社が従業員分の申告を代わりにまとめてやってるものなので、年末調整してれば脱税にはなりません(副業とかしてたら別ですが)。もし12月末までに辞めるなら、確定申告すれば問題ありません。

    • 3月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    本当に詳しくありがとうございます!
    すごくわかりやすいです…

    おそらく今のまま働き続けると、どう考えても103万円は越えてしまうので(保育園の保育料補助が週4日16時間以上が目安となっている関係で…)、150万まで稼いで大丈夫だよーと言われるととっても助かります💦

    これは、旦那の職場に「年末調整時に配偶者特別控除が利用できるか」を確認した方が良い ということですかね?
    (最近まで個人経営していて、やっと会社になったこともあり、そう言った面でわりと適当な会社なので…)

    おそらくですが、月に10万を超えるほど働くことはない予定でして、10万8333円は越えないと思うので社保扶養から抜ける!ということはなさそうです…!

    副業は今後やるとしても年で20万以上稼ぐほどはやらないと思いますのでおそらくこちらは大丈夫な気がします!

    • 3月27日
  • さえぴー

    さえぴー

    配偶者特別控除を利用できるかは旦那さんの職場に聞かなくて大丈夫です。最近法人化したということであれば、控除が使える云々以前に年末調整ちゃんとしてくれるかどうかの方が怪しいです…が、年末調整ちゃんとしてくれるのであれば11月か12月に扶養控除申告書等合計3枚の紙を書くことになり、そのうち1枚が配偶者特別控除を申請する内容なので、それを書けば済みます。
    旦那さんの会社に聞くとすれば社保扶養が130万で見てくれるゆるい健保か月収判定する厳しい健保か確認しておくくらいですが、そもそも月収10万超える予定も無いなら、特に聞くこともないかなと思います。

    ちなみに、今後副業する可能性があるとのことですが、20万以内なら申告不要なのは所得税だけの特例で、住民税はそんな特例ないので副業したら住民税は申告必要です。そして住民税の申告は市区町村によってフォーマットが違ってわかりづらく、確定申告すれば国から市区町村に情報まわるからそれなら確定申告した方が良いということになります✋

    • 3月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    とっても詳しくありがとうございます!
    すごく助かります!

    • 3月31日