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りゆ❤︎
お金・保険

4月に出産し、10月中旬に仕事復帰。1.2.11.12月のみ働き、1.2月は給料をもらっている。扶養控除はできないか質問し、回答がわからない。詳しい説明を求めている。

頭痛がするほどわからないので教えてください。


今年4月に出産
10月中旬に仕事復帰します

なので
1.2.11.12月のみ働きます

1.2月はもう働きお給料もらってます

この場合だともう扶養控除できないのでしょうか?

と質問したら
〇〇はできないけど〇〇はできると回答をもらいましたがよくわかりません。

詳しく説明できる方いませんか?

コメント

ありろん

1月からは12月までのお給料が103万以下だったら扶養控除で出来るのではないでしょうか(^.^)?

産休育休中の手当金は含まれないので、単純に会社から出た月の給料と賞与の額で103万以下なら…

私は2月出産、10月復帰の時に配偶者控除できましたよ〜✧

  • りゆ❤︎

    りゆ❤︎

    扶養控除は2015年12月にはやっておかないといけなかったことではないのでしょうか?今からでもできるんですか?

    • 8月25日
  • ありろん

    ありろん

    今年の分は今年の年末調整の時ににすれば大丈夫ですよ(^.^)

    実際私も2月出産の時には10月に復帰しましたが、その年の年末に主人の方の会社で配偶者控除の手続きをしてもらいました✧
    もしかすると会社でしてもらえない場合は、ご自身で手続きに行かなくては行けないと思いますができると思いますよ!!

    • 8月25日
おなかすかないの

103万円以下だと配偶者控除が受けられず、104万から141万くらいだとだと配偶者特別控除は受けられるのでは。。その間くらいの収入なのかもしれないですね。私も配偶者特別控除受けたいですが源泉徴収見てみないとまだ分からないです。。

  • りゆ❤︎

    りゆ❤︎

    こういうのって市役所行ったらわかりやすく説明してもらえるんですかね?みなさんの説明でも全く理解できてなくて、、

    • 8月25日
  • おなかすかないの

    おなかすかないの

    たぶん市県民税の部署なら教えてくれると思いますよ。それか税務署ですかね。。

    • 8月25日