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なお
住まい

ブロック塀の撤去について。*昨年2月に土地購入し、8月に一軒家を新…

ブロック塀の撤去について。

昨年2月に土地購入し、8月に一軒家を新築、入居しました。隣家の土地は我が家をコの字に囲むような形になっており、境界には高さ2メートルほどの古いブロック塀が建っています。境界とはいっても隣家の土地に建っており、ブロック塀の持ち主は隣人です。

※隣家は現在空き家で、持ち主は関東圏在住の60代くらいの女性です。元々おばあちゃんの一人暮らしだったそうですが、いまは亡くなって娘さんが管理しています。年に2、3回帰省しているようで、居合わせた時に2度ご挨拶しました。とても良い方で、遠方に住んでいてもきちんと業者に委託して庭の手入れもされており、連絡先も交換済みです。

土地購入時、いまの基準に違反しているブロック塀が建っていることは不動産会社もHMも承知しており、私たち施主にも説明がありました。しかしブロック塀の持ち主が隣人であるためこちらとしてはどうもできませんと言われてしまい、その時は私たち施主も納得していました。
しかしいざ入居してみると、建てた家からブロック塀までの距離が一番近いところで1.4メートルなのですが、もし地震でこちら側に倒れてきたら怪我や最悪命にかかわるかもしれない、家にぶつかって外壁や窓が壊されるかもしれない、などと思うようになりました。

そこで、こちらとしては①最低限、基準内のブロック1.2メートル以下にしてほしい、②素人目ではわからない補強の必要性なども、きちんと専門の業者に一度見てもらいたいと思ってます。

質問は、隣家が空き家であることを考えると、いくら隣人の持ち物であっても、費用は全額こちらで負担しますので①②をさせてください、とお願いするのが妥当なのでしょうか?経済的に余裕があるわけではないので、せめて折半に持っていけないか...とは思います。隣家はブロック塀に沿うようにコの字形の坪庭があるため、土や草木のことを考えると完全撤去は考えておりません。
また、役場を通さずに直接隣人へ、相談の連絡をしてしまって良いと思いますか?

拙い文章ですみませんが、よろしくお願いします。

コメント

いまちゃん

不動産業を営んでおります。

ブロック塀があるのを承知の上で入られているのでやはり解体等強要する事はできません。

空き家であっても持ち主の方が居る限り必ず許可をもらう事が必要で、お相手が拒否されるようであればなおさんが初めに仰られている様に
費用をこちらで普段しますので、、とお願いする立場になるかと思います。

と言うのもお隣が塀を作った時代は違法でもなんでもなかったのです。
なのに急に引っ越してきた人に何とかしてくださいと言われても、、となる方が大半かなと思います。

ただとても良い方という事なので相談してみてもいいかもしれません。
(個人の持ち物なので役場に相談しても間には入って貰えないかと思います。)

直してくれなかったことにより
今後万が一事故が起こってしまった場合は賠償請求は可能です。
でも起こってからでは遅いのでまずは業者さんに見てもらってからそれをエビデンスとしてお隣さんに相談してみてください。

  • なお

    なお

    回答ありがとうございました!
    またいつ大きい地震がくるか...とびくびくしてるので、できるだけ早急に進めていけるように参考にさせて頂きます!

    • 3月23日