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bell
住まい

法律や賃貸契約について詳しい方教えてください。離婚にあたり、元夫名…

法律や賃貸契約について詳しい方教えてください。

離婚にあたり、元夫名義で借りていた部屋を新たに自分の名前で契約することにしました。不動産会社から契約にあたり敷金は新たに発生するが、そのまま住むのでクリーニング代はいらないと言われました。
するとその後、元夫から「解約するときにクリーニングしないならクリーニング代を返せ」と不動産会社に電話が入ったそうです。しかし、クリーニング代は契約の時絶対にもらうもので返金はないと言う契約で、彼は合意のもと部屋を借りています。しかし、元夫が宅建協会に問い合わせたところ、クリーニング代を彼とわたしから二重に取ることも、クリーニングをしないのにクリーニング代を取るのも違法と回答を得たらしいです。
不動産会社からは「元夫さんから折半しよう」という案が出ていると伝えられました。不動産会社も宅建協会にこの事がばれるのが面倒なので穏便に済ませたいとやんわり言われました。
もともとわたしはクリーニング代はいらないといわれて契約しているのになぜこちらまで巻き込まれるのかわからない、離婚調停で今後夫婦間で債権債務なしとなっている、納得行かないと不動産会社に伝えました。
すると、こっちももう付き合いきれません。納得いかないなら部屋をあけてください、契約しなくていいですと半ば逆ギレのように言われました。実家が青森で近場に身寄りがいないからそのまま住むと伝えていたのにこの対応です。
結局今後住む部屋を扱っている不動産会社ともめたくなかったので、折半案は飲みましたが未だに納得いっていません。
わたしの考え方がおかしいのでしょうか。

コメント

ママリ

当初の契約内容がわからないので答えられませんね😅
当初敷金を預けていてクリーニング代を差し引くって内容?
それとも敷金なしでクリーニング代を払っていたって内容?

  • bell

    bell

    上記の通り、夫も契約の際に敷金として預けておりその敷金の内クリーニング代は必ず発生するからそのクリーニング代は絶対に戻ってこないことを了承して彼も契約しています。

    • 3月18日
  • ママリ

    ママリ

    でもbellさんも新たに敷金預けるんですよね?
    ご主人にはそのまま返還されないと変じゃないですか?

    • 3月19日
  • bell

    bell

    何度も言いますが、元夫は、クリーニング代分の金額は絶対に返金されないことを了承して契約しています。そして彼も入居していたので丸ごと返金はそれはそれで変な話ですよね。
    なので不動産会社はわたしが退去する時クリーニング代はいらないと言っていたのです。
    本来クリーニング代は大家がいつ使ってもいいので、元夫が契約の時了承した以上返金はないですよね。
    しかし今回わたしがそのまま住むことが不動産会社伝いに元夫に伝わってしまい、私の分までクリーニング代を支払うのが気に食わない彼が文句を言ってきたのです。
    もし仮にわたしが彼と全く面識のない他人で、クリーニングしなくてもいいから早く入居したいと言う人(実際にそういう方もいると不動産会社も言っていました)であれば彼も返金しろとは言ってないと思います。
    そもそも私は不動産会社の話を聞いて新たに契約したのに、元夫が騒ぎ立てて不動産会社もめんどくさいから私に話を振ってきたという流れが納得いかないのです。
    わたしがクリーニング代タダにしろとは訴えていないし、不動産会社に提案されたのでその内容の元契約しただけです。

    • 3月19日