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かおりん
産休手当て…社会保険もしくは国民健康保険を旦那様ではなく、ご自身が保険に加入していることが条件で、産休手当てが頂けます。
産休手当があってもなくても、産前産後の産休期間が過ぎて、②の育休開始時に育児休暇給付金が発生するため、出産からだいたい4ヶ月後位に支給されます。
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うぃん
育児休業給付金を受給するためには、「雇用保険に加入」かつ「育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月」必要です。
「12ヶ月」とありますが、転職時に失業保険の手続きをしていなければ、前職との通算も可能です。
前職を通算するなら、入社から1年未満での出産でも受給要件を満たせる可能性がありますが、大前提として「育休を取得できる」状態でなければいけません。
ほとんどの会社が、育休取得の条件で「入社から1年以上」としているので、育休を取得できなかった場合は育児休業給付金も受給できません。
・確実に受給したいのであれば、転職から1年働いてから妊活する
・ある程度リスク(悪阻や切迫等で働けない期間、早産の可能性)があっても、雇用から1年後の出産に合わせて妊活する
・1年未満でも育休が取れる会社である&前職との通算で雇用保険の条件を満たせるなら、転職してすぐ妊活する
などの選択肢があるかと思います。
RF
ありがとうございます😊