

ザト
考え方としてはそちらで合っていますが、11日以上をカウントする1ヶ月の区切りは1-31日や給与締日ではなく、育休開始日起算になるので、もしかしたら10月は完全月にならないかもしへません🤔

うぃん
育児休業給付金の「受給するための条件」(育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月)では、育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切ります。
しかし、育児休業給付金の「金額計算」(育休開始前の、11日以上賃金支払基礎日数がある月の6ヶ月が計算対象)では、給与の締め日で1ヶ月を区切ります。
・給与の締め日は何日か
末日締めであれば、10/1〜10/31の間に賃金支払基礎日数が何日あるか、で判断します。
・賃金支払基礎日数の数え方は働いた日とイコールか
数え方は会社によって異なります。
賃金支払基礎日数=暦日数とし、欠勤した日をマイナスするところもあります。
有給は賃金支払基礎日数に含まれます。
給与が末日締めであれば、10月は計算対象になります。
また、産休に入る月(3月)は、6ヶ月に含まれると金額が低くなる(3月の給与が他の月より低い)場合は、6ヶ月から除かれる特例措置があります。
もしそうであれば、9〜2月が計算対象になるかと思います。

あこ
みなさんまとめてお返事ですみません💦
回答ありがとうございます!
私のところは末日締めのはずなので、10月含まれそうです😥
復帰した時に有給をもう3日残すつもりで出たのですが、色々手違いで使ってしまってすごいもったいないことしたと思ってしまって😢
諦めるしかないですね、ありがとうございました🤣
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