
コメント

さく
旦那様の社保に確認した方が良いですよ。
資格喪失届けがなければ加入出来ないと言われたら、国保の脱退が先になりますし、加入日を任意で決められると言うなら、加入日を国保の喪失日にすれば良いですね。
いずれにしても保険証のない期間は発生するので、その際の受診は10割で負担し、残りの7割分を社保に請求するか、病院で再計算して貰えるかは病院によるので確認する必要があります💡

退会ユーザー
こんにちは😃
旦那様の扶養に入る日にちは17か18なのかわからないですが、国保は旦那様の扶養に入り、保険証が届いてからで大丈夫です😊
ただ、国保を辞める際に役所にて手続きが必要になりその際に何が必要か持ち物を確認してください✨
国保は重複納付はないので、やめた際に日割り計算され、足りなければ納付書が送られてきますのでそれを納付して終わりになります‼️
もし多く納付していれば、その分は戻ってきますので詳しくは役所に聞いてみてください😊
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回答ありがとうございます!
保険証が届いてからで良いんですね!それまでは国保に加入したままで大丈夫でしょうか?とりあえず1月分の国保は支払いして、後で戻ってくるのを待つという感じでしょうか?- 1月29日
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退会ユーザー
まず、電話で現在手元にある納付書で納付を先にした方がいいかどうか聞いたほうがいいと思います😊
払い戻しの手続きの方が面倒と聞いた事があるので、役所によっては最後精算したので払って下さいと言われる可能性が高いです♫
その時にいつ頃に扶養に入るのかも話すのと、担当制でない為言った言ってないや話が行き違わないように電話で話した方のお名前も聞いておいた方がいいかと思います😊
国保に加入したままでも、辞める手続きをしたら社会保険加入した日までの日割りで出すので二重にお金を払うことはありません😊
ただ、病院に行く際は国保の保険証を持っていても社会保険加入日から国保の保険証を使うと後々手続きが面倒なので、実費で払って後々払い戻しの方がいいかと思います✨- 1月29日

はじめまして😊✨
私も27日が最後の認定日で旦那の扶養には28日からの加入になります。
実際、社保の保険証が手元に届いたらそれを持って国保の脱退手続きに行かないといけないみたいです😄
なので私の場合は28日~社保の保険証が届くまでの間は国保が切れているので何か病院にかかっても実費って払ってくださいねって言われました😆
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はじめまして😊✨
最終認定日の翌日から社保加入できます。
- 1月29日
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回答ありがとうございます!
ということは国保の保険証は手元にあるけど、28日からは使えないという事でしょうか?
あと、国保の支払いはいつまでしたら良いでしょう?
1/17が最後の認定日なので1月分は支払わないとダメですよね?- 1月29日
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はじめまして😊✨
28日からは使えないと言われました!使えますが、結局は28日で国保脱退しているので後から返金手続きなどしないといけないみたいでややこしいらしいです💦
国保の支払いは私は今振込用紙で払っていたのですが払っても払わなくてもいいですよって言われました(笑)たぶん脱退の手続き時にもし払い過ぎていたら還付されるし、もし足りなかったら請求されるだけって言ってました🤣
なので私は今月分払っていないです!- 1月29日
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ありがとうございます!会社に確認してみます!
さく
因みに、医療保険の期間を重複して病院受診(その時、国保の資格なく国保の保険証を使用)したら、請求関係が面倒になるので国保の喪失日と社保加入日を同日になるようにした方が後々面倒にはならないですよ〜💡