32条の変形労働時間制で週平均勤務時間が48時間超える場合、残業代支給が必要ですが、月給のみで支給される場合、協定があれば法令違反ではないでしょうか?
労務に詳しい方、労働時間の法律等に詳しい方教えてください。
32条の一年単位の変形労働時間制を導入している会社で
年間のうち8ヶ月は週5.8時間勤務で
残りの4ヶ月は週6.8時間勤務です。
そこで、週6、8時間勤務だと1週間の平均勤務時間が48時間になるのですが、法律では40時間と定められていて超過する場合は8時間分は残業代も支払わなければならないという記事を見たのですが、今当社では48時間の月でも変わらず月給のみ支給されています。
一日8時間を超える時は残業代の支給がありますが、週6日勤務分としては賃金は発生してないです。
それは何か協定等結んでいれば月収のみでも法令違反ではないのでしょうか?
労務に詳しくないのですが、もし会社が労務違反だったら労務のものに伝えたいと思い質問しています。
- まお
コメント
はじめてのママリ🔰
一年間の変形労働時間制ということなので、一年間全体で平均した時に週40時間を超えてなければ残業扱いにはならなくできます。
はじめてのママリ🔰
こんな感じですね
まお
祝日休みが入るとその分休日扱いになるので休みが取れている計算になると考えて良いのでしょうか?