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まり🔰
お金・保険

育児休業給付金についてです。昨年4月1日に入職し、今年4月1日から産休に入る場合、支給対象ですか?病気休暇を1ヶ月取得した場合はどうなりますか?

育児休業給付金についてです。
昨年4月1日に入職し今年4月1日より産休に入ることになる場合は支給対象になりますか?
ちなみにその間に病気休暇を1ヶ月ほどとっていた場合はどうなりますか?

コメント

deleted user

傷病休暇は出勤扱いにならないので、勤務実績が11ヶ月になってしまうため、貰えません!

貰いたいのなら、産休にはいる日を後ろ倒しにして勤務実績作った方が良いと思います(^^)

  • まり🔰

    まり🔰

    ちなみに病気休暇と年次有給休暇は出勤扱いとしては違ってきますか?もし病気休暇ではなく年休なら対象になってきますか?

    • 1月15日
  • deleted user

    退会ユーザー

    有給なら出勤扱いですよ(^^)
    傷病休暇なら出勤扱いにはなりません!

    • 1月15日
  • まり🔰

    まり🔰

    教えていただきありがとうございます。

    • 1月16日
たろうちゃん

ギリギリの日付については分かりませんが💦

今回働き始める前の1年が無職なら、対象外になると思います。
直近2年のうちに、雇用保険に入って11日以上出勤した日が12ヶ月必要なはずなので。

  • まり🔰

    まり🔰

    昨年人職する前は働いていないとして病気休暇ではなく年休なら対象ですかね?

    • 1月15日
ママリ

年休(有給)扱いなら大丈夫だと思いますが、
1年未満の勤務で有給がそんなにあるのですか??

後、2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月必要なのですが、これはあくまでも出産日が関わってきますから、1日足りないとかあるかもしれません。
体調が安定しているなら、できるだけ産休ギリギリまで働くことをお勧めします!

  • まり🔰

    まり🔰

    新人の年休は20日あります。年休と週休使って1ヶ月休んだとした場合に昨年4月~今年3月となればギリ足りることになるという解釈であってますか?

    • 1月16日
  • ママリ

    ママリ


    そうですね!
    年休なら大丈夫だと思いますが、上にも書きましたが、1年の区切りが完全月と言って違うので、1ヶ月多く作っておいた方がいいと思います。
    ですのでできれば4月末までお仕事されるのがいいと思います。(これでも絶対とは言い切れません)

    • 1月16日