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はじめてのママリ🔰
妊娠・出産

育休の取得条件について教えてください。時短で働いている正社員が8ヶ月の育休を取得する際、労務士に相談が必要なのでしょうか?

教えてください。
現在妊娠11週です。8月に出産予定です。
職場は開業医の歯医者で9時〜19時までの営業なのですが、
私自身は子供がいるということもあり
9時〜18時までの就労時間で時短(正社員)
という形で働かせてもらってます。
給料も時短分しかもらっていません。
今回2人目の育休について8ヶ月間いただいて復帰したいと
上司に相談したところ労務士に相談しないと答えられないと
言われました。
正社員での雇用であれば1年間は育休は確実に取れますよね?
それとも私が時短(正社員)での雇用だから8ヶ月の
育休も労務士に相談しないと取れないかもしれないって
事なんでしょうか?そんなことってありますか?

基本的な育休制度に関してでもいいので
教えてください😢

コメント

はじめてのママリ🔰

育休前が時短だとしても1年はとれますよねー!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうですよね!
    自分の知識が間違っていなくて良かったです😭

    • 1月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    けど1年ってのも法的に決まってるわけじゃないからそれより短いとこもあるんですかね🤔

    • 1月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど🤭
    でも1年とは言わずも少なからず子供が1歳になるまでならある程度の取得できるはずですよね😔

    • 1月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    自営だとないのよく聞きますが会社員だと一年ないのは珍しいですよね💦

    • 1月14日
たろママ

いつから働かれてるんですか?👀
それによっても産休育休の手当等よ変わってくるかと🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今の職場で働き始めて今年で8年目になります!

    • 1月14日
やま

会社によって異なりますよ!産休制度がないところも沢山ありますよ。私の義父も会社やってますが育休とかはないって言っていました

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうなんですね…
    実はそこの職場で育休取得したのが私が1人目を産む時が初めてだったらしく、それまで育休の実績がなかったみたいなんです…。
    1人目の育休期間も職場に迷惑かけられないと思い半年しか取らなくて、そこから何人か育休とった同僚がいるんですがみなさん半年を基準に育休をとっているような形です。
    これを機にこれから育休とる社員のために一年取れるようにできればなと思うんですが…

    • 1月14日
らら

育休自体は会社の規定によるので労務士に関係なく会社がOKなら誰でも取得することができます

おそらく、労務士さんに確認しないとは育児給付金に関してなのかな?と
でも、労務士さんが入ってる会社ってそういう事は労務士さん任せであまり把握してない事が多いので一年取得せずに早期復帰することがいいのかどうか判断できなかったのかもしれないですね💡
雇用保険に加入していれば時短でも早期復帰しても育休中はちゃんと手当も貰えますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まさに労務士さん任せです😢
    何かある毎に労務士さんの確認を取らないと何もできない状況です。

    恐らく、私の勤めてる職場が今まで誰も1年育休取得した実績がない職場なので上司からしたら「8ヶ月も育休取らせてもいいのか?」という所で労務士に相談しないとと言う返答だったと思います…。
    私の知識だと正社員であれば1年はとってもいいと思ってたのでふに落ちなくて…。

    • 1月14日
2児のママ🌈🧸

私のとこは1年間育休取れますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    とってもいい職場ですね😢✨
    いや、それが普通なんですよね…😔
    私自身もっと産休育休について勉強して上司に掛け合ってみたいと思います!

    • 1月14日
me

開業してる歯医者さんのほとんどは社会制度にあまり詳しくないので、手続き系は何でも労務士さんに確認したり任せたりしがちですよ。私も歯科医院勤めですが似たような感じです😀💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうなんですね…
    私の職場も何かある毎に労務士さんに確認したり全て労務士さん任せです…
    経営してるのはドクターなのでは?と思ってしまいます。
    しかも、労務士さんと私たち従業員が直接話し合いすることができないのでドクターと労務士さんだけで決められてしまうことが多くふに落ちないことが今までもたくさんありました。
    今回は私自身も産休育休についてしっかり勉強して上司に掛け合いたいと思います!!

    • 1月14日
きなこママ

雇用された期間が1年未満
1年以内に雇用関係が終了する
週の所定労働日数が2日以下
日々雇用

でないかぎりは、育児休業を申請できます◎
厚生労働省のサイトに詳細書いてあるので参照にしてください💁‍♀️

希望されてる期間取れますように祈ってます!