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はじめてのママリ
第37条関係
1 この条の第1項第1号イ又はロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事評価政令第7条第2項に規定する調整者(同項ただし書の規定により調整者を 指定しない場合にあっては、同条第1項に規定する評価者)が同一である職員ごとに、次に掲げる順序に従い、この条の第6項に規定する人事院の定める割合に おおむね合致するよう行うものとする。この場合においては、次に掲げる職員について同号イ又はロに掲げる職員のいずれに該当するかを判断するときは、人事評価政令第6条第1項に規定する個別評語、同条第4項に規定する個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項(第8項及び第9項において 「考慮事項」という。)を考慮するものとする。
一 直近の能力評価の全体評語が最上位の段階(人事評価政令第6条第2項第2号に掲げる職員にあっては、上位の段階。以下第9項までにおいて同じ。)で あり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階(同号に掲げる職員に係るものを除き、同項第3 号に掲げる職員にあっては、最上位の段階を除く。以下第9項までにおいて同じ。)、最上位の段階及び中位の段階、いずれも上位の段階又は上位の段階及び中位の段階である職員並びに直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階又はいずれも上位の段階である職員
二 直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも中位の段階である職員、直近の能力評価の 全体評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語が最上位の段階及び中位の段階、上位の段階及び中位の段階又はいずれも中位の 段階である職員並びに直近の能力評価の全体評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも最上位の段階、最上位の段階及び上位の段階、最上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員
2 この条の第1項第1号の「人事院の定める者」は、遠隔の地その他生活の著しく不便な地に所在する官署に異動し相当の期間勤務することとなった職員その他の公務に対する貢献が顕著であると認められる職員とする。
3 前項に規定する者については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員とすることができる。
一 第1項第2号に掲げる職員 同項第1号に掲げる職員
二 昇給評語が上位の段階又は中位の段階である職員のうち、第1項各号に掲げる職員以外の職員 同項第2号に掲げる職員
はじめてのママリ
これですか🤔?成績のことっぽいですけど、上位と中位じゃないからってことですかね??
きなこ
ありがとうございます😊それです!今育休中なのですが、それで昇給しないっということですかね?それなら納得なのですが、去年はわざわざそんな通知こなかったな〜っと。
はじめてのママリ
多分そうですよね。育休中って昇給しないって聞いてました💦通知はどうだったかな?
でもこの数年うちはどんどんシステムが変わっていって、単にやるようになっただけなのか、義務化なのかわからないです😅
きなこ
育休中は昇給しないのは納得なのですが、改めて通知がくると、え、何?ってなっちゃいました😣
なるほど、システムが変わってるのかもですね!なんで今年だけ来たかよくわかりませんが!育休中だから…ということにしておきます😅
はじめてのママリ
そうなんですよね😅置いていかれてる感ありますよね。
私もよくわかっていないながらグッドアンサーありがとうございます😊
きなこ
本当に置いてけぼり感半端ないです💦でも長い期間育休とれるのは感謝です!
調べてくださって嬉しかったです✨