※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
mii
お金・保険

産休育休について詳しい方、お教えください。産休前に休業した場合の取得条件や給与の変更基準について知りたいです。

産休育休等について詳しい方教えてください。


7月中頃が出産予定日ですが、業務内容がきつい部分があるのですぐにではないですが、少し早めに休職を考えています。

産休期間に入る前に退職ではなく休業した場合は、産休などは取れなくなるのでしょうか?

また、業務内容がかわって、給与が下がった場合の標準月額報酬はどの基準で変更になりますか?

わかる部分があれば教えてください。

コメント

はじめてのママリ🔰

休業したから産休取れなくなることはないですが、休業できるかどうかは会社によります。

  • mii

    mii

    ありがとうございます。
    無理はしないでというスタンスなので、そこを今相談中となります。。

    • 12月17日
ままり

私の会社は業務内容がきついという自己申告では休職扱いにしてもらえませんでした。
病院で切迫の診断などで傷病休暇をもらうか、母子カード?を書いてもらうか、有給を使うかが基本だと思います。あとは会社次第です。。

  • ままり

    ままり

    標準月額報酬は産休に入る月の前6ヵ月だったと思います。
    11日以上出勤した月が対象です。

    • 12月17日
  • mii

    mii

    ありがとうございます。
    お金が大丈夫なら無理はしないでというスタンスなので相談中です。病院側もきつければいつでも診断書等作成すると言われています。

    標準月額報酬については、極端な例で今月11日以上出勤し、来月から10日以内の出勤とすると今月までのカウントとされるのでしょうか、、??重ねての面倒臭い質問すみません😢

    • 12月17日
  • ままり

    ままり

    そうなのですね、そしたらそちらは問題ないと思います。いい会社ですね✨
    産休もそのまま入れるはずです。

    そういうことだと思います。
    今月11日以上出勤して、来月は10日以内でそのままお休みに入るとその前までの6ヵ月だと思います!

    • 12月17日
たま

休職から産休できるかは会社次第で。会社がOKなら休職できます。ただ給料ないけど社会保険料などは請求になるからマイナスになりますが。

標準月額報酬は社会保険料でだいたい計算できませんか?お住まいの都道府県と標準月額報酬と検索すると早見表が出てきた気します。

注意は2人目続けて入る場合。育休期間は遡れますが、休職期間は遡れないのでいくら休むかによりますが、遡っても支給対象にならないかもなので、お気をつけください。
1人目は大丈夫です!