コメント
はじめてのママリ🔰
休業したから産休取れなくなることはないですが、休業できるかどうかは会社によります。
ままり
私の会社は業務内容がきついという自己申告では休職扱いにしてもらえませんでした。
病院で切迫の診断などで傷病休暇をもらうか、母子カード?を書いてもらうか、有給を使うかが基本だと思います。あとは会社次第です。。
-
ままり
標準月額報酬は産休に入る月の前6ヵ月だったと思います。
11日以上出勤した月が対象です。- 12月17日
-
mii
ありがとうございます。
お金が大丈夫なら無理はしないでというスタンスなので相談中です。病院側もきつければいつでも診断書等作成すると言われています。
標準月額報酬については、極端な例で今月11日以上出勤し、来月から10日以内の出勤とすると今月までのカウントとされるのでしょうか、、??重ねての面倒臭い質問すみません😢- 12月17日
-
ままり
そうなのですね、そしたらそちらは問題ないと思います。いい会社ですね✨
産休もそのまま入れるはずです。
そういうことだと思います。
今月11日以上出勤して、来月は10日以内でそのままお休みに入るとその前までの6ヵ月だと思います!- 12月17日
たま
休職から産休できるかは会社次第で。会社がOKなら休職できます。ただ給料ないけど社会保険料などは請求になるからマイナスになりますが。
標準月額報酬は社会保険料でだいたい計算できませんか?お住まいの都道府県と標準月額報酬と検索すると早見表が出てきた気します。
注意は2人目続けて入る場合。育休期間は遡れますが、休職期間は遡れないのでいくら休むかによりますが、遡っても支給対象にならないかもなので、お気をつけください。
1人目は大丈夫です!
mii
ありがとうございます。
無理はしないでというスタンスなので、そこを今相談中となります。。