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mama‪❤︎‬‪
子育て・グッズ

保育園の手続きで問題はありますか?要件を満たしていれば再申込は不要です。書類の記載は1歳半前日までに入所できない場合の対応です。

育児休業給付金の再延長手続きについてです。

1歳になる前に保育園に申し込みをし、今現在も
申込継続し、空きを待っている状況です。

2歳まで手当の再延長手続きをする際、
「1歳半に達する翌日について保育が実施するように
手続きをする必要がある」と記載がありました。
この場合、誕生日の翌日に入所希望の申し込みを
改めてしなくてはならなかったのでしょうか?
それとも申込継続している為問題は特にないのでしょうか?

会社の育休に関する書類には1歳半の前日までに
申し込みをして入所が出来なかった場合と書いており
よく分からなくなっています。

コメント

あい

1歳6か月になる月に入園となる申込をして、その申込が落ちたことが証明出来る書類(不承諾通知)を会社へ提出する必要があります。
例えば4月15日誕生日で11月に1歳6か月を迎えるなら11月に入園する申込で落ちたことを証明する必要があります。

その不承諾通知を会社からハローワークへ提出をもって、延長手続きに入れます。
詳細は会社へ確認が必要ですが、育休専任の方がいらっしゃらない(事務の人が代行や子どものいない上司など)場合、わからなければその方がハローワークへの確認が必要です。(本人からの問い合わせは基本的に受付しないため)

2か月ごとの申請でしたらまだ間に合うと思うので、もし不承諾通知が無ければ早急に取り寄せて会社へ提出してください。
期限があるもので早くしないと延長不可になると言って会社からハローワークへ延長手続きどうすれば良いかと突っついてください。
うちは1か月毎の申請で今月1歳6か月ですが、不承諾通知は先月会社から出すよう指示があり提出が終わっています。

  • mama‪❤︎‬‪

    mama‪❤︎‬‪

    申し込み継続して空きまちなだけだとだめだということですね・・・
    申し込みしているのに改めて申し込みって可能なものなのですね・・・💦てっきりこれで申込できてると思ってました。

    確認してみます。ありがとうございます。

    • 12月11日
  • あい

    あい

    言い方が悪くてすいません。
    結果から言うとmama‪❤︎‬‪さんが先ずやらなければならないことは2つです。
    ①1歳6か月になる月の不承諾通知をもらう
    ②会社へ手続きを確認する
    ※会社がわかっていなければ会社からハローワークへ確認する

    現在は継続で勝手に入園申込がされている状態ですよね。その月に落ちていた証明が必要なので遡って発行してもらってくださいということです。
    すいません。主語が抜けていて分かりにくいかったと思いますが、育休延長手続きは1歳6か月になる月に申込をしていて落ちた証明が必要なため、当時の書類を発行してもらってくださいということが言いたかったです。

    • 12月11日
  • mama‪❤︎‬‪

    mama‪❤︎‬‪

    あ、なるほどですね!
    良かったです😭詳しく沢山書いていただいて本当にありがとうございます😭🙏
    明日電話して発行してもらいます。

    こんな時間に御付き合いいただきありがとうございました😭🙏

    • 12月11日