コメント
退会ユーザー
どちらが良い悪いではなく、贈与を受けた場合は手続きが必要ということです。
贈与がありそれを頭金に充てた場合には、贈与を受けて資金を出した側(夫または妻)がその割合だけ持分を所有する必要があります。
また、親からの住宅購入資金の援助はある程度の金額(具体的には忘れましたが1000-2000万円くらい?)までは免税となります。ただし免税されるためには贈与税の申告が必要です。→あくまで住宅購入資金とした場合に免税なので、贈与分を頭金とせずに貯金としたら贈与税がかかります。
ママリ
贈与があると、金額によっては贈与税の申告しなければいけなかったり、もしくは申告することで非課税になる金額の範囲があります。
生前贈与をしてもらうのであれば、ちゃんと調べてからやってもらった方がいいですよ。得しない場合もあるので💦
退会ユーザー
1年に110万円以下なら贈与税かかりませんよ。
(σ゚∀゚)σ
ありがとうございます。
住宅購入資金にはあてないので、
少し貰ってもそれはお祝い金(雑費)とすれば、特に税金を気にしなくても良いのでしょうか??
退会ユーザー
ただの新築祝いなどとしてもらう場合、通常の贈与に当たると思うので1年(暦年)あたり110万円までなら非課税です。それを超える場合は税金がかかります。