
婚姻費用請求の調停で額が決まらないとお金はもらえない可能性があります。調停を起こす前に今月のお金を確認した方がいいでしょう。
婚姻費用を請求されてた方に質問です。
今、離婚前別居中で
婚姻費用請求の調停をしようと
思っているのですが
その請求はいつからもらえますか?
今、旦那とは口約束ですが
毎月25日(給料日)に15万くれると決めています。
ただ、私としては口約束だけは
信用できないので
調停でちゃんと請求しておこうと思っています。
そこで、例えば
11/25に15万もらう
↓
11/26に家庭裁判所にて婚姻費用請求調停をする
↓
旦那が毎月15万はキツイかも…10万にしてほしいと
減額を求めてきた
↓
私も10万じゃ生活できないと却下
↓
12/25にもらえるお金は??
ということを知りたいです。
わかりにくくてすみません💦
とりあえず何が言いたいかというと
調停でちゃんと額が決まらない限り
お金はもらえないんでしょうか?
そうだとしたら
調停を起こして事を荒らげるより
今月はお金もらえるかな?と
ビクビクしながらも
機嫌取りしといたほうがいいんでしょうか?
ちなみに15万というのは
算定表から出た額で決めました!
よろしくお願いします。
- ちびまま(5歳9ヶ月)
コメント

ぬん
調停ではお互いが納得いくまで終わらないので
いくら貰いたいのか
支払日はきちんと調停であれば決めれますし、最終成立したら文章で送られるはずです。
もし破ったら相手の給料差押えなどもできたかと

かな
口約束でも、ちゃんと払ってくれるなら調停をする必要はないと思います。
そもそも本人同士で円満解決できない時に調停員に間に入ってもらうのが調停です。
口約束で信用できなくて公正証書を作りたいのであれば、夫婦で公証役場へ行って公正証書を作るのがいいと思います。
もし支払いが遅れたり誤魔化されたりしたら婚姻費用請求をしましょう。
-
ちびまま
公正証書も考えましたが
それは旦那が応じません。
支払額が多すぎるし
そんなの書けないと…
なので、調停で間に入ってもらって
額が多すぎない、相場だということを理解してもらって
決めたいと思っています。
調停でどうするかを決めているうちに
次の支払日を過ぎてしまう場合
お金はどうなりますか?
こちらは15万請求していますが
旦那からしたら15万は多いから払わない
と、揉めている場合
支払日になっても
『俺は15万で承諾してないから払わなくていいよね?』と
なりませんか?- 11月26日
ちびまま
その調停がなかなか決まらず
支払い日(今は25日で設定してます)を過ぎてしまう場合
お金はどうなりますか?
調停で決まってない以上
支払いもないんでしょうか?
ぬん
調停中でまだ未決の状態であれば支払いはされないかと思います
ちびまま
そうですよね。
そしたら調停したら損ですよね。
ぬん
調停で決まれば
支払い義務が生じるので
相手は払わないといけない状態にはなりますけどね
でも協議で話に決着が付かないのであれば、時間がかかってでも調停員に間に入ってもらった方がいいのかなと。
婚姻費用の調停をした方が
ちびまま
調停で決めたほうが
義務になるので安心感はありますが
決まるまで婚姻費用が
支払われないとなると
家賃も払えず生活できないので
支払いが止まるほうが今は
問題なんです…
私もまだ働いておらず
職も保育園も見つかっていません。