あず
契約者が旦那さんなら旦那さんが控除対象だと思います
はじめてのママリ🔰
引き落とし口座の名義人が控除を受けられます😊
タマ子
被保険者ではなく、契約者で判断すると思います。
妻側の生命保険料控除が他に何も無い場合は、その分控除されないので還付が少なくなるということになります。
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誰が支払ってるかが重要ですね✨
契約者が旦那さんで旦那さんの口座から引き落としであれば、旦那さんの保険料控除になります❗
私の主人は、自分の医療保険や学資保険で保険料控除が満額行くので、子供の医療保険などは私が契約して私の口座から引き落としするようにしました🍀なので、子供の医療保険分の保険料控除は、私の年末調整で控除できます🌱
さえぴー
この時期似たような質問が増えるので国税庁にQ&Aが出てます💡
結論としては契約者や被保険者が誰かは問題ではなく、その保険料を支払ってる人が控除を受けられます✋
基本的には引落とし口座が一番わかりやすいです。専業主婦なら奥さんの口座から引き落としされてても旦那さんから貰ったお金を入れて引き落とししてるとか言えれば口座違ってもアリですが、共働きなら各々の口座から引き落としされてる保険料を各々控除受けることになりますね。
ただし、実務上誰の口座から引き落としされてるかまで確認しない+税務署は会社の年末調整がちゃんとできてるかまでいちいち確認してないので、悪いこと言うと都合良い方にしれっと出してもバレないです🤣
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