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ママリ
お金・保険

子供の口座に貯金している場合、贈与税はかからないですか?年間110万円までなら贈与税はかからないですが、それは後からお金を渡す場合の話です。年間110万円以上は、子供の口座に入金しても問題ありません。貯金を後々渡すことに問題はありません。

子供の貯金のことで、税金などに関してお聞きしたいです!

現在、子供の名義の口座(ゆうちょ)に貯金しています。
高校や大学の費用として貯めていて、それ以外の教育費は家計から出す予定で、この貯金の余った分(入学費用や学費で残った分)は成人した後にそのまま渡す予定です。

子供の名義の口座に貯金する分には、通帳を管理してるだけになるから、贈与税?とかの何か税金とかは今後 一切かからないのでしょうか?💦
年間110万までなら贈与税はかからないと聞いたのですが、それは後からお金を渡す(親の口座から出す)場合の話ですか?😓それとも、年間110万以上は、子供の口座でも入金していたらダメということですか?

貯められる内に貯めたいと思っていて、年間200万くらい子供の口座に貯金しています。
これを使わなかった分も含めて、子供に後々 渡すのは何も問題ないのでしょうか…?

コメント

きなこ⭐︎

お子さんが小さいので現段階では贈与というのは成立しません。なのでお子さん名義の通帳であっても、主さんとご主人の共有財産になります。
お子さんにあげたときに贈与になるので、その時点で通帳に110万円以上あれば贈与税課税対象となります。

  • ママリ

    ママリ

    なるほど。そうなんですね💦
    てことは、将来 子供名義の通帳ごと渡しても、贈与の扱いになってしまうんですね😓

    贈与が成立するというのは、子供がいくつくらいになったらなんでしょうか…?💦

    • 11月17日
  • きなこ⭐︎

    きなこ⭐︎

    そういうことになります!

    『あげた』=『もらった』、自分のもの、誰かのものというのがしっかり把握できるようになったらというのがひとつの目安のようです💡
    あと、みなさんそのまま贈与してる方が多いようですが、本来贈与というのは贈与契約書を交わして贈与完結になるのでそこも気をつけたほうがいいです😌

    • 11月17日