
主人の育休による社会保険料免除について、12月末に育休を取っていないと免除されないのか、具体的な取得条件が分からない。総務さんのアドバイスも不明瞭。条件を教えていただける方、お願いします。
主人の育休による社会保険料免除についてです!
育休による社会保険料の免除って、月末に育休を取っていないとダメですよね…?
12月末に主人に育休を取ってもらって社会保険料の免除を狙っているんですが、12月31日に育休取ってないと免除されませんよね?
主人の会社の総務さんが、最後の週に育休取ってればいいっていう結構大雑把な感じだよ、と言ってらしいのですが、例えば
12月29日、30日に育休をとって31日に有給をとる
だと免除されませんよね?
お恥ずかしながらまったくわかっていないため、ご存知の方教えていただけるとうれしいです!
- ママリ
コメント

ぽむ
ご認識の通りですよ!
月末日が育休でないとだめです。

退会ユーザー
会社によって月末1日だけではダメだったと聞いたことあるので、最後の週1週間とってたら大丈夫…という意味ではないですかね?🤣
ママリ
ありがとうございます!
安心しました🤣