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りも
お金・保険

育休延長についての手当通知書について、1枚は10月20日から22日までの期間、もう1枚は10月23日から来年2月28日までの期間になっているようです。理解できない点があるので教えていただけると助かります。

先程も質問させていただいたのですが、
写真載せ忘れで再投稿させて戴きました🙇‍♀️
どなたか分かられる方よろしくお願い致します。

現在、娘が1歳になり育休終了になったのですが、
保育園に受からなかったので育休延長になりました。

その際の育休手当の支給決定通知書が今回会社から
2枚届いたのですが、期間延長と書いてある分は、
次回申請期間だと言うのは分かるのですが、もう1枚の
方は10月20日から10月22まで。
10月23日から来年2月28日までの申請期間になっています。

無知の為少し理解が出来ません。
どなたかわかる方教えていただけると嬉しいです🥺

コメント

うっちゃん

娘さんの誕生日はいつですか?もしかしたらそれに関係があるのかなぁと。

  • りも

    りも

    コメントありがとうございますm(__)m
    娘の誕生日は10月24日です!
    下の方の支給決定通知書の20日から22日までの支給単位期間が2日間なのがよくわかんないです😅

    • 11月11日
  • うっちゃん

    うっちゃん

    あっ、やっぱり❣️
    育児休業給付金は、1歳の誕生日の前々日まで支給されるので、金額は変わらないんですけど、延長期間の6ヶ月を誕生日の前々日で区切った期間を記載しているだけだと思います。

    • 11月11日
  • りも

    りも

    なるほどですね🙂
    じゃあただのお知らせ的なやつって事ですかね?
    教えて戴いてありがとうございましたm(__)m
    助かりました🙇‍♀️

    • 11月11日
はじめてのママリ🔰

10/20~22までの3日分は、延長手続きをする前に発効されたものなので、手続きをした後に発効されたのが上の紙ですね☺️

  • りも

    りも

    コメントありがとうございます☺️
    教えて頂いてありがとうございましたm(__)m
    助かりました!!

    • 11月11日