産休、育休給付金についての質問です。雇用期間が不足している場合、給付金がもらえない可能性があるでしょうか。会社によって異なる可能性があります。
産休、育休給付金について質問です
雇用保険加入が今年1月1日からで、現在妊娠して予定が3月頭になるので、産休取得は1月末からになります。
ところが切迫早産になってしまい、11月から産休まで自宅安静となりました。この場合雇用期間が1年未満なので傷病手当もマックス2ヶ月分しか頂けないということになりました。
と、同時に11月から傷病手当の申請をしてしまうと1月1日までの雇用加入期間に不足してしまうため、もしかして産休、育休給付金がもらえないのかも?と思いました。。
これは会社により違いますか。
それともやはり、もらえないというのが正解でしょうか、、😭😭
- ゆう(3歳8ヶ月, 5歳10ヶ月)
コメント
みんてぃ
産休が終わるまで退職しないなら産休手当はもらえますが、前職が無ければ育休手当の条件は満たせないですね💦傷病手当は関係なく、育休入る前2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月必要なので…
みんてぃ
前職=1/1より前に雇用保険に加入して働いた期間がなければという意味です
ゆう
ありがとうございます。
大変わかりやすい説明で、理解できました。
又質問して申し訳ないのですが、働いた月が11日とのことですが、1日の就労時間は決まりはないですか。
2時間でも8時間でも出勤すれば1日とカウントされますか。
みんてぃ
時間に決まりはないですよ🙌お給料が出ればOKです。なので有給でも大丈夫です。
みんてぃ
あ、11日の数え方ですが育休に入る前の日から1ヶ月ずつ区切ってその中で11日という数え方するので、ギリギリに調整するなら注意してください。出産するまで、区切りがわかりません💦
ゆう
丁寧な説明ありがとうございました!
色々と仕組みがややこしいんですね。
知りたいことをすぐに知ることができて、感謝します😃