※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ゆゆ
お金・保険

1月-3月、前職で育児休業給付金を受給3月半ば、会社の都合により退職4月…

1月-3月、前職で育児休業給付金を受給
3月半ば、会社の都合により退職
4月-10月頭、失業保険受給
10月半ばに仕事が決まり現在働いています。
(社会保険加入申請中)
ハローワークからの受給があったため、夫の扶養には入っておらず国保と国民年金を払っています。

10月-12月の給与が48-100万以下の見込みなのですがこの場合は配偶者特別控除は受けられますか?

コメント

ぽむ

配偶者控除がうけられますよー!

ママリ

100万円以下なら配偶者控除受けられます!