お金・保険 1月-3月、前職で育児休業給付金を受給3月半ば、会社の都合により退職4月… 1月-3月、前職で育児休業給付金を受給 3月半ば、会社の都合により退職 4月-10月頭、失業保険受給 10月半ばに仕事が決まり現在働いています。 (社会保険加入申請中) ハローワークからの受給があったため、夫の扶養には入っておらず国保と国民年金を払っています。 10月-12月の給与が48-100万以下の見込みなのですがこの場合は配偶者特別控除は受けられますか? 最終更新:2020年11月4日 お気に入り 育児休業給付金 夫 会社 ハローワーク 扶養 申請 年金 退職 失業保険 ゆゆ(2歳9ヶ月, 5歳9ヶ月) コメント ぽむ 配偶者控除がうけられますよー! 11月3日 ママリ 100万円以下なら配偶者控除受けられます! 11月4日 おすすめのママリまとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・退職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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