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ゆんゆん
お仕事

旦那の会社について労基に相談したいです。給与明細に問題があり、退職金も欲しい。労基に相談すれば何か変わるでしょうか。

旦那の会社についてです。
労基に言おうか迷っています。
旦那は辞めるから言わないでいい。と言っているのですが、私的にこのままただ単に辞めるのは嫌です。

旦那は今の会社に勤めて10年になります。
今、日当1万なのですが
明細的には日当8000円、残業2000円計算。
残業はたまにしてるのですが、それも含まれてこの計算です。
本来なら26日出勤+残業代になるので
26万以上にならないといけないのに
いつも残業代込で26万になってます。
あたかも残業代出してるようにしてますが、ただ日当分から残業代を引いてるだけで
これっておかしいですよね?

旦那が書いてる明細(日報)があるので
給与明細と一緒に出したら、引っかかったらお金は貰えるのでしょうか。
ちなみに旦那が辞めると伝えたらボーナスを半分カットされました。
10年間勤めても給料上がらず、長い間出張にも行かされ、挙句にボーナスカット。
悔しくてたまりません。
せめて退職金くらいは欲しいのですが、労基に相談したら何か変わりますでしょうか、、。

コメント

うさぎ

職場の就労規約や給与体系はなんて書いてありますでしょうか??
そこに書いてあることと、実際の金額が違えば労基に言ったほうがいいですし
ボーナスに関しては、日割り分で出るはずなので、計算しておいた方がいいです。
まずは調べる事をお勧めします🤗

  • ゆんゆん

    ゆんゆん

    コメントありがとうございます!
    私と付き合う前からなので、そう言ったのは持ってないようです💦
    ボーナスは社長が金額決まるみたいで、旦那は続けるならもっとあったと言われたみたいです。

    • 10月21日
ママリ

日当が1万円である証明はできるのでしょうか?

  • ゆんゆん

    ゆんゆん

    コメントありがとうございます!
    口頭でしか言われてなく、それまで残業代が無かったので、残業代込の事だと思ってたんですが
    6月に社長に「旦那の日当はいくらですか?」と聞いたところ「1万」と言ってたので、証拠としてはないです、、

    • 10月21日
deleted user

労務管理の専門職やっています。
給与規定はどうなっていますか?日当が1万円であるという給与規定や雇用契約書がないと、労基は動いてくれませんよ💦給与をどう支払うかは会社が自由に設定できますので。

  • ゆんゆん

    ゆんゆん

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね、、
    ぅちと付き合った時には既に会社に入ってたので、契約書などは見たことがなくて、口頭でしか聞いた事ないので、、
    やはり難しいですかね、、?

    • 10月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    難しいと思います💦会社もバカではないので、簡単に訴えられて簡単に負けるようなことはしていないと思うので😔
    実際に給与規定や雇用契約書があって差異が生じているなら別ですが、そもそも旦那さんがちゃんと認識していないケースもあるでしょうしね…

    • 10月21日
てん

あり得る話です。裁量労働制なのかと。(残業込みでの日当になります)

残業代別で日当が1万であるという証明をすれば良いかと思います。(日報を出しても給与明細での記載は8000円なので証明はできないかと)

たしか退職金って毎月会社に給与から積み立てしているお金が返ってくるって感じだと思いますので、積み立てなどしていなければ退職金は厳しいかと思います。

労基に言ってもそれだけでは動かないと思います。

  • ゆんゆん

    ゆんゆん

    コメントありがとうございます!
    証明は口頭での説明を録音でもいいのですか?

    積立はしてないと思います、、。
    なんか見込み無さそうですね😭

    • 10月21日
ハル

会社は求人掲載する際は、労働条件をはっきり示さなければいけません。
①雇用期間
②雇用期間が決まっている場合は更新の基準
③勤務地や業務内容
④勤務時間や休憩時間、休日など
⑤給料はどのように支払われるのか(給料額の計算方法、支払時期)
⑥辞める時の決まり

会社は求人広告から、労働契約の内容を安易に変更することは出来ないので、求人広告の内容と異なる点がないか、一度確認してみたらいいかと思います。

はじめてのママリ🔰

まず契約書がないと違法性を証明できません。
日当が1万円だという証明が必要です。みなし残業という概念がある可能性もあります。

賞与については、雇用側があらかた自由に決めれる部分なので、来期の期待込みの金額だったのであれば半額の理由がたちます。

退職金も給与規定によりますが、積み立てされていないなら、厳しいと思います。