
コメント

ポポラス
違いますよー💡
11月20日から産休に入るなら、ここでの1ヶ月は
20日始まりの19日終わりです。
育休開始日の前日から遡って、11日以上賃金支払い基礎日数(出勤してるor有給)がある月6ヶ月の合計を180で割った金額が休業開始時賃金日額です💨
で、育休最初の半年は
休業開始時賃金日額✖️30✖️0.67が1ヶ月の手当で、半年すぎると計算式の0.67が0.5になります💡
ポポラス
違いますよー💡
11月20日から産休に入るなら、ここでの1ヶ月は
20日始まりの19日終わりです。
育休開始日の前日から遡って、11日以上賃金支払い基礎日数(出勤してるor有給)がある月6ヶ月の合計を180で割った金額が休業開始時賃金日額です💨
で、育休最初の半年は
休業開始時賃金日額✖️30✖️0.67が1ヶ月の手当で、半年すぎると計算式の0.67が0.5になります💡
「育休手当」に関する質問
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2人目連続での産休育休について教えてください。 1人目 2024年2月 産休開始 4月 出産 6月 育休開始 7月 産前産後休暇手当(?)受給 8月 育休手当(67%)受給 10月 〃 …
パート勤務なのですが、働いて1年未満なので 育休はとれても育休手当金は入らないと言われました。 先生と相談をして許可がおりれば 週末だけ実母に見てもらって数時間だけでも 働きにでる事は可能だと思いますか?? …
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ポポラス
ごめんなさい、11月20日を育休開始日と見間違いました。
生まれるまで育休開始日はわからないので、その前日もわからないです。予定日通りに産まれるとして計算してもよいですが、予定日に産まれる子は5%くらいらしいので多分ずれます😅