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ゆい
お仕事

育児休業給付の条件について教えてください。

育児休業給付はもらえるのか教えていただきたいです。

派遣会社A社にて、
2016.5〜2018.7.20まで勤務
2018.7.21〜第一子の産前休暇開始
2018.8.30に出産
その後、激戦区とあって保育園の内定がもらえず
育休を延長し、ようやく2020.4月入園に合格しました。

育休前に働いていた派遣会社Aでは
条件の合う職場が見つからなかったので
新たな派遣会社Bで仕事が決まりました。
2020.5.11から出勤しています。(フルタイム)
先月の8月29日に久しぶりに主人と仲良しをしたのですが
その日が排卵日で、もしかしたら妊娠しているかも?!
と思っています。(してないかもですが笑)

もし妊娠していたら、
出産予定日は5月の半ばあたりになるかと思いますが
そうなると、産前休暇は4月の初旬からですよね?
(もちろん産前6週前まで契約の延長をしてもらえたらの話ですが)
そうなった場合、
派遣会社Bでは12ヶ月以上勤務していないことに
なると思うのですが
育休を取っていた場合最大4年遡れる?というような
記事をみたことがあり(それでも足りてないかもですが)
もしかしたらもらえたりすることもあるのかな??
と微かな希望が湧いてきております。笑笑

お分かりになる方、教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。



コメント

ちぃちゃん

AからBに変わられたときに、失業保険を受け取っていなければ遡って計算されるので給付金もらえますよー😊

  • ゆい

    ゆい

    ご返信ありがとうございます!
    ほんとですか😭❤️?ヤッター
    安心と嬉しさでちょっと泣きました。笑
    育休前の派遣元会社Aでは、2020.5.10まで育児休業給付をいただいていて、
    失業保険は貰っていないので
    大丈夫そうですね!!

    ありがとうございました😊

    • 9月8日
うぃん

計算してみましたが、ギリギリになるかもしれません。
(以下素人計算になりますので、正確にはハローワークに訊ねることをおすすめします)

育児休業給付金を受給するためには、「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月」必要です。
この「過去2年間」に、無給の産休育休があればその期間分をプラスして遡れます。
過去2年が丸々産休育休なら
2年+2年=4年
過去2年に産休育休が1年なら
2年+1年=3年
遡れるということです。最大が4年というだけで、誰でも無条件に4年遡れる訳ではありません。

2021.5 第二子出産予定
2021.7 第二子育休

だとすると、過去2年間は

2019.7〜2021.7

この内、産休育休は
第一子の育休10ヶ月
第二子の産休3ヶ月
になるかと思うので、遡れるのは
2年+1年1ヶ月=3年1ヶ月
になります。

2018.6〜2021.7

この間に12ヶ月の働いた期間があるか見ると、ギリギリ足りているかもしれません。
しかし、この「12ヶ月」における1ヶ月の区切り方は、単純に9/1〜9/30といったものではなく、育休開始日の前日から遡ります。
第二子の育休開始が7/16だとしたら、
6/16〜7/15
5/16〜6/15
4/16〜5/15
…と遡っていきます。
育休開始日によって(1ヶ月の区切り方)によって11日を満たせなくなる可能性もあります。
体調次第になりますが、産前休業に入るのを遅らせて働く、有給を上手く入れるなどを考えた方がいいかもしれません。

  • ゆい

    ゆい

    詳しくありがとうございます😊
    わかりやすい説明をしていただけてとても助かります!!

    育児休業給付をもらえる条件として
    「同じ事業主で12ヶ月以上11日以上働いた月がある」
    とあった気がするので🤔
    そうなるとやはり無理そうですね😭

    うぃんさんに教えて頂いた計算ですと、
    A社では 2018.6〜7月21日まで勤務となり(産前休暇に入ったので)
    B社では 2020.5.11〜4月中旬(予定)までの勤務となる計算となるので。。

    はぁ😭残念です😭
    でもご親切にありがとうございました!!

    • 9月8日
  • ゆい

    ゆい

    度々すみません💦

    ちなみになんですが、
    例えば再来月の11月あたりに妊娠ができれば
    今の派遣会社で11日以上出勤している月が12ヶ月以上ある
    (予定日より6週前までの契約がもらえれば)
    とみなされ、育児休業給付の支給対象にはなりますでしょうか?

    何度も質問ばかりすみません💦

    • 9月8日
  • うぃん

    うぃん

    「育休」と「育児休業給付金」は、取得条件が違うので分けて考えた方がわかりやすいです。

    同じ雇用主で〜というのは「育休」の方です。
    育休は、法律上、「同一の雇用主に1年以上雇用されている者から育休の申し出があれば、それを認めること」となっています。この「1年以上」は、例え途中休職していてもいいので、産休中に1年を越えるなら大丈夫なはずです。また、会社によっては、1年未満でも育休を認める場合もあります(法律は最低限こうしなさいというだけなので、条件緩和はOK)
    育休が取得できるかは会社側にご確認ください。

    「育児休業給付金」は、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月必要ですが、同一雇用主である必要はありません。
    極端な例だと、入社から半年で出産した人でも、育休が1年未満でも取得できる会社なら「11日以上働いた月を前職分も合算できる(転職時に失業保険を受給していなければ)」ため育児休業給付金の受給条件を満たせます。

    質問者さんの場合、過去2年間に産休育休がある分を足して遡っても、A社の働いた期間がギリギリ入るか入らないか微妙なラインです…
    もし再来月の妊娠なら、現職で12ヶ月を満たせそうですね。
    ただ、あくまで産休まで無事働けた場合なので、切迫等で休職になると条件を満たせなくなる可能性があります。最短の受給を目指すなら再来月、確実な受給を目指すなら入社から1年後の妊娠を検討すると良いのではと思います。

    • 9月9日
  • ゆい

    ゆい

    すごい!!
    ほんとにお詳しいのですね!
    しかも説明がわかりやすいっ🙄💡
    ご返信ありがとうございます!

    主人とは話し合いをして
    育児休業給付を確実にもらえて、
    尚且つ将来子供の入学金などが被らない為にも4学年差にしよう!
    来年の夏頃に妊活をしよう!
    と決めていたのですが、、

    • 9月9日
  • ゆい

    ゆい

    途中で投稿していまいました💦すみません💦

    決めていたのですが、
    娘を妊娠してからずっとご無沙汰で、
    ご無沙汰歴が約3年にもなると
    それが当たり前になり、
    自分がまた妊娠するという感覚がほぼ皆無になってしまい、、笑

    そんなときに久しぶりの仲良しがあり
    「そういえばちゃっかり排卵日あたりだったな〜」
    なんて思ったら、
    それからは今まで感じなかった、
    妊娠していたい!
    赤ちゃんがほしい!!
    という気持ちが自分でもびっくりするくらいに溢れ出してしまい、、😅😓

    検査薬もフライングしまくりの検索魔に見事に変身してしてしまい。。。笑

    ただ、ふと我に返ったときに
    給付金のことがすごく気になってしまい、
    質問をさせていただきました!

    すみません、話は逸れましたか(・_・;
    詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました😊!!
    一度ハローワークにも問い合わせてみます!

    • 9月9日