妊娠中で治療が必要で休んでいる女性が、療養見舞金と傷病手当金の関係について質問しています。差額分の申請や時効について知りたいそうです。
傷病手当金について質問です。
いま妊娠中で治療が必要になり、先週から診断書がでて会社を休んでいます。治療後も自宅安静が必要ということで、そのまま産休・育休に入ります。
先週から来月半ばまでは有給休暇をあてて、それから産休までの1ヶ月は病気休暇で扱いで、療養見舞金がいくらか会社からいただけるそうです。
(1ヶ月休むと療養見舞金の対象になり、多少下がるもののボーナス査定期間にも算入されるとのことで、多少有給休暇があまるものの、1ヶ月は病気休暇がいいだろうとのことでした)
【質問】
療養見舞金は給与扱いですかね?1ヶ月分の支給と考えると、傷病手当金の方が多分金額が多いのですが、差額分を申請というのはできますか?
とりあえず今すぐは治療に集中しないといけないので、申請するにしても後日になるのですが、そんなにすぐに申請の時効はこないですよね?
傷病手当金について詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
- みい(3歳11ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
YーRーS
傷病手当金の時効は2年です😊
療養見舞金は企業における規定のされ方で給与とみなされる場合がありますので何とも言えません😣ただ給与とみなされた場合でも差額の請求は出来ますよ。
みい
コメントありがとうございます!
時効2年あるなら、治療→出産後になってしまっても大丈夫そうですね!😃
差額の請求ができるなら、また療養見舞金の金額がはっきりしてからでも考えてみます!