
コメント

てん
育休はさかのぼって2年以内に1ヶ月11日以上勤務した日が12ヶ月ですよ。
なので、お休みはカウントされないです。

ぷぅーこ
産休育休のお休みだけ(給付金なし)ならお勤めの会社規約で取得出来ますので就労日数は関係ありません☺️
出産手当金はご自身で社保加入していれば対象です。
育休給付金を受給するためには週2日ではなく、雇用保険に加入し2年以内に月に11日以上出勤した実績が必要となるため休業期間や10日未満になる月はカウントに含まれません。
条件を満たしていれば給付金も対象になります。
-
^ ^
一年満たなくて、産休育休お休みだけど(給付金なし)取得できるということは、今子供を保育園に通わせてるんですけど、書類を出せば、保育園は退園にはならないってことになりますか?😣
- 8月18日
-
ぷぅーこ
めーぐさんのお住まいの自治体の保育園預り基準規約がどのようなものかによりますが、育児休業中も預りが出来るようになっているのならば会社に育休の書類を記入してもらい提出すれば退園にはならないですよ(^-^)
あとは育休中は預りが短時間保育になると思うので役所に変更届けも提出が必要になります!- 8月18日
-
^ ^
なるほどですね!!
市役所の子供課に連絡して聞いてみたら分かりますか?🥺何度も質問すみません💦- 8月18日
-
ぷぅーこ
役所に電話で聞いても分かりますが、私の経験上だと役所は電話に出た人によって対応や口調が悪かったりきちんと内容を把握していない人が出たりと当たり外れもありますので、お住まいの自治体のホームページに保育園申請や規約についての詳細載っていませんか?(^-^)
大体どこの自治体もいまは申請書類等もホームページから印刷出来るようにもなっているので詳しく載っていると思いますよ☆- 8月18日
-
^ ^
そうなんですね!!
いやぁ勉強になります😍❗️❗️大変助かりました🥺ありがとうございます😆❗️❗️❗️- 8月18日
^ ^
そうですよね!ありがとうございます😊!