※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
おりん
子育て・グッズ

現在住んでいる区が2月と3月の入園を受け入れていないため、1月か4月に申し込むことになりそうです。1月に入園できなければ育休延長になるか、認可外も検討する必要があります。

保育園について質問です。

現在育休中で、子どもは3月末生まれのため
3月入園で考えていたのですが、
いま住んでいる区が2月と3月は
受け入れをしていません。
そこで1月か4月に申し込むことになりそうですが、
1月に入園できなければ、そのときの
不承諾通知書で育休の延長となるのでしょうか。
それとも2月か3月に認可外も申し込む必要が
あるのでしょうか。

育休延長してもできれば認可に入れたいと思っています。。。

コメント

deleted user

私の住んでいる自治体は延長になりました😃
娘は1月生まれで、
1月に一旦途中入園希望で提出しましたが、4月入園にどうしてもしたかったので落ちる前提にはなりますが人気の園だけを1つ申し込み、もちろん入園は無理だったので不承諾通知が届き、育休延長になりました💦
認可外は一切申し込みしなかったです、
そして4月に認可で入園しました👀

  • おりん

    おりん

    ご回答ありがとうございます!
    私もできれば4月の入園を希望しているので、そのようにできたらいいなぁと思います☺️
    ありがとうございました♡

    • 8月11日
うぃん

育休や育児休業給付金は、「保育園に入れないなどのやむを得ない理由」がある場合に延長できるとなっています。
この「やむを得ない理由」の証明に、不承諾通知が提出する必要があるのですが、2月3月の募集自体していないというのも「やむを得ない理由」になるはずです。
役所側に、3月は保育園の募集を行っていない旨の証明書の発行はあるか訊ねてみてください。あるいは、3月生まれの子の延長にはどのような手順が必要か、そのまま訊ねてもいいと思います。

認可外では延長できません。あくまで認可保育園に入れなかった場合になります。
また、育休だけなら、会社がOKすれば不承諾通知等が無くても延長可能です(この場合の育児休業給付金の延長はありません)

  • おりん

    おりん

    ご回答ありがとうございます!
    証明書について役所に確認してみます☺️
    また、育休に関しても会社に確認したほうがいいですね💡
    詳しく教えていただきありがとうございました😌

    • 8月11日