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チョコ
お金・保険

産休を前倒しにして有給を取得しようと考えていますが、手当は減額されるでしょうか?育休手当に10月分は含まれないのでしょうか?

コロナがどんどん広がっていく中で産休まで仕事するのが怖いです😨
残りの有給をくっつけて産休を前倒しにとろうか悩んでいますが手当関係も減額されてしまいますか?
産休は10月24日からで9月いっぱいまで出勤し10月から18回の出勤分を有給とろうと考えてます。
育休手当については10月分は支給額の計算には含まれませんよね??
詳しい方教えて頂けたらと思います、、。

コメント

deleted user

有休ならわ10月分もカウントされますよ!
残業してる方なら、10月はそれがないので手当額は減りますね。

  • チョコ

    チョコ

    10月は途中の日までしか出勤しないのにカウントされてしまうのですね💦
    出勤日数を11日以外にしたらカウントされないですよね??

    • 8月10日
syoki

コロナの特例で母子健康カード適用されるはずですよ
産院で相談すれば傷病手当もらいながら休めると思います

ちなみに私は1人目の時に産前有給前倒しで使って手当は満額もらってます
欠勤があると減りますがそうでなければ大丈夫かと
育休は直前の給料の平均なので含まれてるとはずですが…

ポポラス

有給なら、基本給はけずられないので残業代がもともと多いとかで無ければ減額はないはずです。

育休手当の計算方法は、育休開始日から遡ります。
出産日が12/4とかだとすると育休開始は1/30なので、1/29から遡って11日以上賃金支払基礎日数のある6カ月(ここでの1カ月は1/29が基準なので、月単位の計算ではないです。)の標準報酬月額の平均が育休手当の計算に使われます。
この仮定だと9/30〜10/29がひとくくりになるので、10月に18日有給使うならその期間も育休手当の計算期間に入ると思いますよ😃

うぃん

給与は末日締めでしょうか?
末日締めであれば、1日〜末日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が、育児休業給付金の金額の計算対象になります(育休開始前の6ヶ月、産休中が無給なら実質的には産休前の6ヶ月)
この賃金支払基礎日数には、有休も含みます。

ただ産休に入る月(この場合は10月)は、11日以上であっても、その月を6ヶ月に含む場合・含まない場合の金額を比較し、金額が高い方が採用されるという特例があります。10月がそれ以前の月より給与が下がるなら、4〜9月の給与が計算対象になるかと思います。

育休開始日から遡る…との回答がありますが、開始日から1ヶ月を区切るのは、育児休業給付金の「支給要件(育休開始前に11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月)」の場合です。
紛らわしいのですが、金額計算の場合は、給与の締め日で1ヶ月を区切ります。
また標準報酬月額が関係するのは出産手当金ですので、育児休業給付金には関係ありません。(公務員の育児休業手当金の場合は標準報酬月額から計算されます)