自動車保険の契約者と運転者が異なる場合でも、配偶者や同居家族がいれば保険は適用される可能性があります。ただし、契約手続きを行っているのが本人でない場合、保険が適用されるか心配です。
自動車保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
(直接保険会社へ電話した方が早いとか、そういった発言等はどうかお控え下さい…。)
SBI損保で祖父母、父の車の保険手続きを、毎年私の携帯で行っています。
当時は未婚で同居もしていましたし、インターネット割引もあるので全て私が行っていました。
その際契約者は祖父母なり父なりの名前です。
あくまでもインターネットでの契約更新の手続きのみ私の携帯です。
その頃から疑問には思っていたのですが、こういった場合でも、何かあった時には問題なく保険料が降りるのでしょうか?
今は結婚もし、苗字も変わり、同居もしていないので、尚更心配になりまして。
契約者と主に運転する人が一致していなくても、配偶者なり3親等なり、同居していれば保険は降りるみたいですが。
なんせインターネットで手続きしているのは私なので。
それでは降りないとなったら保険の意味もないですし。
説明もわかりにくくて申し訳ないのですが、何かわかる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
- ぷんぷー。
優龍
証券レスですか?
心配でしたら
証券は発行ということにしたら
良いと思います。
運転者の範囲が該当していれば問題ないとは思います
ほのゆりか
他人の契約を代行するのはダメな事です
誰のスマホやパソコンを使って契約するのかはなんの問題もありません
-
ほのゆりか
ちなみに契約者と記名被保険者は同一で無くても構いませんよ
なかなか保険なんて試して買える商品じゃないので難しいですよね- 8月5日
のん
記名被保険者は誰ですか?
契約者に手続きの権利があるので、他の方が行うのは本来ダメです。
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