年末調整の申告書は税金の扶養を表します。夫の扶養に入るためには出さないで、年末に夫と息子の扶養を申告してください。
育休中の扶養について教えて貰いたいです。
税金の扶養と健康保険の扶養が違うと知りました。
去年と今年は切迫で休んでいたのと、
産休育休に入るというので
私のほうが収入が少ないのですが、
復帰して丸1年勤務するとなると
私のほうがおそらく収入が高くなります。
会社にどちらの扶養に入れますか?とだけ聞かれたので、
私のほうに入れると答えたら年末調整の申告の書類が送られてきました。
これを書いて出すと税金の扶養が私ということになりますよね?
今年から夫の税金上の扶養に入るためにはこれは出してはいけないものですか?
それともこれを今申告して、いつもの年末の夫の申告に私と息子の扶養を書いて出して貰えば良いのでしょうか?
教えてください!
- はじめてのママリ🔰(生後3ヶ月, 4歳5ヶ月)
コメント
moon
そうですね!主様の税法上の扶養に息子さんが入ることになります!
どちらか一方になるので、旦那様の方に入れたかったら書かないで提出してください😊
ちなみに健康保険証は裏面に住所記載するだけなので、
自分たちの住所書けばわかりませんよ。
また、申請の際に住民票を提出するのですが、別居であっても配偶者、こどもならば扶養に入れます😊
一年育休を取る予定ならば、収入の面から主様ではなく旦那様の方に入るようにお達しがあるかもしれないです!
はじめてのママリ🔰
早速のご返信ありがとうございます✨
健康保険は夫も私も協会けんぽなのですが、それだとどちらに入れても違いはないのですかね?💦
今年年収が低い私の方に入れると住民税が安くなるとかってどこかでちらっと見た気がして…😭
保険証の住所、盲点でした…!そういえば手書きで書くやつでしたね😂
私の会社で産休を取るのが初めてで、総務の人も良く分かってないらしく…
すでに健康保険の扶養を会社から申請していても、お達しがなければ税金上と健康保険を別にすることは可能なのですよね?😂💦
moon
原則、健康保険のこどもの扶養については、
収入が多い方の扶養に入れる。というのが基本です😅
産休、育休中でも手当てが旦那様の収入を上回る場合は、
主様の扶養にすることは可能ですがそうでないならばグレーゾーンですかね💦
制度的にどちらに入れても内容は変わらないのですが、
標準報酬月額の確認等された場合は扶養の変更をしなければいけなくなります。
一度けんぽへ確認してみるべきかなと!
ちなみに健康保険の扶養人数が増えても、
国保以外は保険料は収入によって決まり1人分のみの保険料なので税金は全く関係ないです!
控除される金額が扶養が増えたところで変わらないので!
税法上の扶養に入れれば、もちろん住民税、所得税は控除されます。
税法上の扶養と健康保険扶養は別物なので、
別にすることは可能ですよ😊
税法上の扶養の方は自分たちで計算してみて、
どちらに入れた方がより多く税金が安くなるのか確認して判断すると良いと思います!