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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休後の給与変更について、特定申出書と報酬月額変更届を提出する必要があります。第二子の産休給付金は第一子と同じくらいになるかは不明。月間の労働日数や時間によって条件が異なります。

①養育期間標準報酬月額特定申出書
②育児休業等終了時報酬月額変更届
について教えてください。
今年4月に育休を終え復帰しましたが、4月8日間5月20日間6月6日間は有給消化をしそのときの給料は産前の給料でした。引かれる社会保険料料はもちろん産前前と同じでした。
7月から実質復帰し、産前より給料は半分以下になりましたが、10月後半から第二子の産休に入る予定です。
この場合①②ともに申請したほうが、産休の給付金は第一子のときと同じくらいになりますか?
②は月間17日以上働いていないとダメなのかな、と思いますが1日5時間稼働の場合は月間11日でもいいのでしょうか。
ただそれでも、4月6月は適用外になると思いますが。
どなたか分かる方教えてください!

コメント

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①は、3歳未満の子どもを養育するために時短や部分休業で給料が養育開始前よりも減った場合、標準報酬月額が下がるので保険料が下がる→将来もらえる年金額が下がってしまうことを防ぐため、給料が下がって保険料下がっても将来もらえる年金額は元々の標準報酬月額で計算してください。という申請です。

②は、同じく時短や部分休業で給料が下がると標準報酬月額が一定期間後に自動的に下がりますが(=保険料が下がる)、それを待たずにすぐ下げてください。という申請になります。

①は今支払う金額どうこうではなく将来もらえる金額に関わるもののため、申請した方が良い気がしますが、出産手当金や育休給付金にどのような影響が出るかはわかりません💦

②については、すぐに標準報酬月額を下げて!というものなので、申請すると逆に手当関係の額は下がる可能性が高いと思います。

間違っていたらすみません💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    社労士からは②は任せます、と言われていてあまり詳しく聞けないですので…
    ①については給付金にも影響はなさそうですし提出したほうが良さそうですが、新たに10月後半から第二子の産休に入るのですが、①を出すと第一子の3歳まで適用されるということでしょうか?
    すみません😅

    • 7月22日
  • .。❁*

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    たしか3歳未満であることを証明するために出生届出済証明書だったか戸籍だったかを提出した記憶があるので、①を出したら第一子の3歳(の誕生日の翌日の前月)まで適用されると思います。

    • 7月22日
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    私もすごく詳しいわけではないのですが、1人目の育休から復帰した際、既に2人目の計画があったので(妊娠はしていませんでしたが)相談にのってもらったところ、実際いつ妊娠するかわからないので一概には言えないけれど、短期間で再び産休育休に入るのであれば、数ヶ月の保険料を下げるために②を申請すると、2人目の育休給付金の額が下がってむしろ損になる可能性が高いと言われました。

    結局、復帰後1年は働くようにしたことと、標準報酬月額を上げるために産休前数ヶ月をフルに戻す計画にしたため②も申請しました💦

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    下にコメントしていました!すみません!

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご丁寧にありがとうございました!
    ②は申請しないほうが良さそうですね😅
    ありがとうございました!

    • 7月22日
はじめてのママリ🔰

ありがとうございます!
②については調べれば調べるほどわけわからなくなってきました。
4.5.6月の社会保険料が産前と同じなのですが、稼働日数が5月のみ20日で…

給料が38万から13万になったので申請したほうがいいのか、ただ第二子の産休もあるし、で…