産休育休について質問です。妊娠6ヵ月で11月11日出産予定。産休取得時、給付金や手当はもらえるでしょうか?会社に1年未満で週5勤務中のアルバイトです。
産休育休についてご質問です!
現在、妊娠6ヵ月で11月11日出産予定日です。
昨年の10月1日に現在の会社に入社し、11月1日から会社の健康保険に加入しています。
10月初め頃から産休に入ろうかと考えているのですが、
この場合、
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金
これらを取得することは可能なんでしょうか?🤔
ちなみに、週5勤務で雇用形態はアルバイトです。
産休入る時点で入社してギリギリ1年経つので、どうなるか気になりご質問させていただきました!
どなたか詳しい方お願いします🙇
- はじめてのママリ🔰(4歳0ヶ月, 7歳)
コメント
ゆい
上2つは受けられるかな?と思いますが、下は雇用保険に入ってないと貰えないと思います。
中途半端な回答ごめんなさい。
退会ユーザー
出産一時金、出産手当金は受け取れると思いますが、育児休業給付金は10月1日に産休に入ると期間が足りなくて受けられないです。
-
退会ユーザー
すみません💦
育児休業給付金は雇用保険加入が大前提なので、雇用保険に加入してること前提でのお話です!- 7月1日
-
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
雇用保険は加入しているので、有給が8日残ってるので
10月2週目まで出勤して、そのあと有給消化してから産休に入ろうかとも考えてます!- 7月1日
nana
会社の健康保険に入っていれば雇用保険も入ってるはずなので、全て受けられるはずです。
11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと育児休業給付金貰えないので、そこだけ気をつけた方が良いかと。
ちなみに私も同じ雇用形態で1年働いて産休育休に入りましたが、11日以上働いた月が悪阻などのせいで足りず、育児休業給付金は貰えませんでした。
-
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
悪阻で出勤できなかったのはお辛かったですね😭💦
10月から毎月17〜20日は出勤しているので、今年の10月も有給含めて11日以上働いてから産休に入ろうかと考えてます🤔- 7月1日
mama
出産一時金はだれでももらえます!
出産手当金は、入社ではなく加入から一年なので、産前給付金はきっとほぼもらえないかと、産後給付金はもらえると思います!
育児休業給付金は、1ヶ月に11日以上働いた日が12ヶ月以上なければなりません。またその1ヶ月は、1日~月末もしくは給与の締め日の1ヶ月ではありません💦出産日を基に計算しますので、現状確実にもらえるとはいえず、正直微妙なラインでもらえない可能性が高いと思います!
-
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
例えば、11月11日に出産したら、11/1〜11/11までの間は産前給付金は貰えるってことですよね?
育児休業給付金に関しては、有給が8日残ってるので、
10月2週目までは出勤して、その後有給消化して出勤日が11日以上あれば貰える可能性高くなりますか?🤔- 7月1日
-
mama
育児休業給付金ですが、出勤日だけの問題だけではなく、給与の締め日の関係の完全月というのも大事になります!
なので、単に産前産休を短くして出勤日を多くしたからといって完全月でなければ意味はないです💦
なので、まずは完全月になってる月が何ヵ月あるのか確認してください😊- 7月1日
うぃん
出産手当金は、退職せず産休中ずっと在籍しているのであれば、健康保険に加入から1年以上という条件はありません。
もし1年以上加入していれば、産休1日目に退職しても、産前〜産後休業までの出産手当金を受け取れるというメリットはあります。
育児休業給付金の受給条件は、前の方の回答通り、出産日によって1ヶ月の区切り方が変わります。
例えば
出産日 2020.11.11
だとすると、
育休開始日 2021.1.7
この育休開始日前日から1ヶ月ごとに区切り遡るので、
2020.12.7〜2021.1.6
2020.11.7〜2020.12.6
2020.10.7〜2020.11.6
となり、それぞれの1ヶ月で11日以上働いているかを見ます。
これが出産日が前後すると育休開始日が前後し、1ヶ月の区切りもズレます。
ただ、会社側がOKすれば、育休開始日を何日か遅らせることも可能です(産休後、間を開けずに育休開始しなければいけない訳ではないので)
産休まで長期休みが無ければ、ギリギリ条件は満たせていると思います。
ショコラ
10月1日から入社
11月1日から会社の健保(社保?)に加入
①出産育児一時金42万円は、健保加入者なら貰えます。
②出産手当金は、健保から。
1年以上加入していると、
産休中の出産手当金がもらえます。
支給額は標準報酬月額の2/3×98日分。 ただし、振り込みは産後2ヶ月半後以降となります。 受給するためには産休前、入院時、産後にそれぞれ所定の手続きを行う必要があります。
③育児休業給付金は、雇用保険から。
休業開始前の2年間に、
雇用保険の被保険者期間が
12ヶ月以上あることが条件です。
入社日はどうでもよくて、
健保、雇用保険に加入した月からが条件です!←ココがポイント😅
10月初めから前倒しでお休みに入られるようですが、仮に11月1日から交付された場合、ギリ足りないので、貰えないと考えられた方が良いと思います。。。
また、第二子の産休育休になるので、
雇用保険など4年間は遡れます。
条件としては、その期間失業保険など受給されていなければ対象になります。
-
ショコラ
ちなみに、、、ですが、
11月11日が出産予定日でしたら、出産予定日の42日前から産休なので、10月1日から産前休暇になります。
その期間を全て有休で処理できるなら、もしかしたら、育児給付金も対象になるかもしれません。
詳しくは、ハローワークに聞いてみられると良いですよ✨✨✨- 7月1日
ママリ
①②は問題なく大丈夫ですね。社保ですよね?
③がギリギリもらえないかもしれませんね。
10月2週目まで仕事して、その後有給を使ったとしても、出産日によって、計算の期間が変わってきます。
完全月というものですね。
2人目ですので予定日よりも前に生まれてくる可能性も考えると、1ヶ月足りない可能性が高いと思います。
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
雇用保険は加入しています!