※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
まー
お金・保険

6/6に切迫早産で自宅安静中。有給30日残っているが、10日間は病欠扱いで有給は使われず。給料減り、傷病手当が入るか。育休手当は減額分含まれるか。

6/24から産休予定でしたが、6/6切迫早産で自宅安静になり、診断書を書いてもらいました。
有給が30日ほど残っているのですが、勤務先に確認したところ、診断書が出てるので公休と夏休み(3日)を引いた残りの出勤予定だった10日間は病欠扱いになり有給は使われないとのことでした。
この場合今月分の給料は減り、傷病手当がいくらか入るということになりますかね?
あと、育休手当てとかは減った分の今月分の給料が含まれての計算になってしまうのでしょうか?
詳しい方いたら教えて下さい。

コメント

ちゅんた

病欠で有給使えないんですか?
傷病手当は休みが10日なら4日目から10日までの6日間しかでません。
3日間は猶予期間です。
1日〜3日目までは有給処理してもらったがいいと思います😄
有給処理してもらえなかったら1日〜3日目は無休です。

  • まー

    まー

    上司に有給余ってるけど、診断書があるなら病欠扱いになると言われました(。ω。;)

    事務にまだいろいろ聞けてないので詳しく聞いてみます‼︎
    ありがとうございます。

    • 6月9日
うぃん

育児休業給付金の計算方法は、育休前(産休中が無給であれば実質的に産休前)の6ヶ月の給与の平均です。
給与は何日締めでしょうか?
もし末日締めであれば、1日〜末日までの間に、11日以上働いた月が計算対象になります。
また、産休に入る月は特例として、11日以上あったとしても、産休月を含む場合・含まない場合の金額を比較して、高い方が採用されます(ほとんどの場合、産休に入る月は計算から除かれる)

したがって傷病手当にしても有給にしても、育児休業給付金の金額には影響しないと思います。

  • まー

    まー

    そうなんですね‼︎
    事務に聞く前に理解してから連絡したかったので、詳しくありがとうございます(*'∀'*)

    • 6月9日