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児童扶養手当の受給資格について、扶養に入っていても住所が違う場合でも問題はないのか、市役所のミスなのか不安です。
パートで社会保険がないので実父の扶養に私と子ども4人入ってます。
このたび実家を出て県営住宅に引っ越し住所も変わっていますし、児童扶養手当の申請もして今は受給者証が郵送されるのを待っているところなのですが、
児童扶養手当の申請をするさい私と子どもの保険証《社会保険》を見せてくださいと市役所の方に言われ社会保険を見せてコピーを取られました。
その時は何も言われませんでしたが、、
ママリで見かけたのですが扶養に入っていると児童扶養手当の受給資格がない!と書いてありました。
扶養に入っていても住所が違うから受給資格は問題ない?
それとも市役所の方のミスですか?
分かりづらい文章で、すみません。
分かる方教えてください。
- ママミ(6歳, 8歳, 10歳, 14歳)
コメント
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510928
どちらかというと別居になって生計も主様が主で担っているのであればお父様の社会保険の扶養にはなれない、というのが1番です。
文字通り「扶養」ですので主に生計を担うのがお父様でなくてはなりません。
別居していても一定の条件(仕送りされてる事実の証明等)を満たしていれば社会保険の扶養のままでいられます。私は児童扶養手当に関してはあまり詳しくありませんが、社会保険の扶養の条件を満たすと恐らく児童扶養手当は受給できないだろうと思います。
ただ、社会保険の担当と役所は関係ない事が多いのでぶっちゃけバレなければ大丈夫だと思いますが、バレた時は保険診療分の費用など請求される可能性もありますのでその辺りはお気をつけてとしか言いようがないです😭
ママミ
回答ありがとうございます!
一度、市役所に確認を取ったほうが安心ですよね?💦
父の扶養で社会保険なんだけど、児童扶養手当の受給資格がないっていうのとは、まったく関係ないんですよね?みたいな感じで、、、
510928
う〜ん。わざわざ電話来ちゃうと調べられたりしないかなぁ?って私なら不安になります😂
社会保険の担当って名称わかってれば電話できちゃうので。
調べられてお父様が主たる生計者ではないとわかれば児童扶養手当は受給できますが、調べられたせいで社会保険側から扶養できる要件を満たしてないので扶養を外して国保にしてくださいってなるとそれまた困りませんか???🥺
私ならどちらにしても心配だけどとりあえず受給者証が届くまではアクション起こさないでいると思います。
連絡するとしたら受給者証が予定より届かなかったときですかね…